横山司法書士事務所。債務整理・不動産登記・法人登記・成年後見(任意後見)などでお困りの方、お気軽にご相談下さい。 TEL052-831-8757


« 2014年01月 | メイン | 2014年05月 »

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記はお早めに!

こんにちは。司法書士の横山和史です。

住宅ローンを完済しますと銀行から住宅についている抵当権の抹消登記を司法書士に依頼するように書類を1式渡されます。

抵当権抹消登記は,完済後に何日以内にしなければならないという期限はありません。
しかし,わたしは早めに司法書士に依頼することをおすすめします。

理由は,
① 銀行の資格証明書の期限が法務局作成後3ヶ月以内であること。
銀行から渡された書類には現在事項証明書,履歴事項証明書,代表者事項証明書など銀行が法人であるため,法人の代表者の資格を証明した書類が入っています。
この書類は使用期限が法務局で作成されてから3ヶ月以内です。
期限が切れると取り直さなければならなくなります。

②銀行の名称が合併などで変更されてしまう可能性があること。
例えば,住宅金融公庫⇒住宅金融支援機構など金融機関の都合で銀行の名称が変更されてしまう可能性があります。名称が変更されてしまうと,関係書類を銀行から再取り寄せしなければならない場合もあり手間と時間がかかります。

そのほかにも,長期間経過すると渡された書類の保管場所を忘れてしまい紛失することもありえます。

 

横山司法書士事務所のプロフィール2

これまで,大きな司法書士法人とは異なり,代表司法書士以外に担当者を設けずに事務所の代表である私が全ての案件について担当し,お客さんと直接コミュニケーションをとりながら仕事をしてきました。これからもそのように業務を進めるつもりです。

心がけてきたのは,依頼されたお客さんが,その後も何かあった場合には気軽に相談や手続きを依頼できるような事務所の雰囲気づくりでした。

そのために,わたしは,具体的には,お客さんの話をまず聴くという姿勢を大事にしています。お客さんとの信頼関係を築く一歩は,まず相手の話をよく聴くことだと思っています。

会話は,深刻な相談でない時にはユーモアを交えて笑いながら話をしている場合もあります。

その他の接客という点では大企業の窓口に時々あるような丁寧な言葉遣いだけど冷たさを感じるマニュアル的な対応ではなく,お客さんによって臨機応変に対応するように心がけています。

また,技術力向上のために実務知識の習得にも力を入れています。日本司法書士会連合会や愛知県司法書士会などが主催する司法書士研修や学会に積極的に参加し,実務の最新情報の取得に力を入れてきました。(司法書士研修単位12単位以上が必須。私は,平成25年度は30単位以上を修得しています。)業務のあいた時間には,実務書等で勉強しています。

その努力もあり,これまでに,はじめての方はもちろん,過去依頼されたお客さんから仕事の依頼を何度か受けました。その方から別のお客さんをご紹介頂けるように信頼していただけるようになりました。

開業当初からずっとお付き合いして頂いている方も複数いらっしゃいます。
もちろん,手続きの内容によっては1度限りのお客さんもいます。その場合でも仕事は一生懸命取り組ませて頂きます。

私は,ご依頼頂いたお客さんを大切にしますが,逆に,ご依頼を私にされるお客さんも私や私の事務所のスタッフを大切に思って頂けるような方と永くお付き合いをしていきたいと願っています。

手続き依頼後に永いお付き合いと気軽に相談できる司法書士を探している方は,ぜひ当事務所で会社設立登記やその他の手続をご依頼ください。

また,税務や簡易裁判所以外の訴訟代理人など司法書士が担当できない業務は,弁護士,税理士などの他の専門家をご紹介できます。

よろしくご検討ください。

 

横山司法書士事務所のプロフィール1

私(司法書士横山和史)は,横山司法書士事務所を2005年に開設しました。愛知県名古屋市天白区塩釜口の小さな事務所です。今年で9年目になります。よくここまで続けることができたなあと感心しているこの頃です。

わたしなりに事務所がなぜここまで継続できたか分析しみると事務所のそもそもの基本方針が正しかったからだと思いました。

わたしの事務所の基本方針は,わたし自身の司法書士技術力の向上とお客さんとの信頼関係を大事に考えてきました。

お客さんから信頼を得るためには,わたし自身の姿がよくみえる小さな個人事務所が良いとかんがえました。仕事を他人任せにしてしまうと自分自身の考え方がお客さんに伝わらないし,お客さんの考えがわからないのでよくないと思いました。

ですから,私は開業当初から自分の事務所を司法書士法人などの大型事務所にするつもりはなく,お医者さんでいえば,街の開業医のような存在になっていこうと考えていました。

 

あなたの脱サラによる起業・個人事業の法人化を応援します。(会社設立登記)宣伝

こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士横山和史です。

今日は,横山司法書士事務所の会社設立登記について宣伝させていただきます。

横山司法書士事務所では,①サラリーマンやOLを退職し,会社を起業される方②既に個人事業を始めていて売上があがってきたので法人化することを検討されている方のために会社設立登記手続きの依頼を受け付けています。

現行会社法では,①株式会社②合同会社③合資会社④合名会社の4種類の会社を設立することができます。有限会社という会社を今でもみかけますが,平成18年以降の法律改正により有限会社は設立できなくなりました。既存の有限会社のみ特例有限会社として存続が許されています。

4種類の会社のうち,おすすめなのは,圧倒的に①株式会社と②合同会社です。合名・合資会社は設立手続きが容易ですが,役員(社員)変更手続きなどが発生すると面倒な場合があります。当事務所では既存の合名・合資会社も株式会社や合同会社への変更をおすすめしています。

会社は書類を作成しただけでは,法人として認められず,本店所在地管轄の法務局へ設立登記を申請してはじめて成立します。

設立手続きの費用は①登録免許税・定款認証手数料と②司法書士報酬になります。
当事務所ですと総額で①株式会社設立費用は約35万円②合同会社設立費用は約16万円になります。

合同会社が株式会社より手続き費用が安いのは,
①登録免許税が株式会社は15万円なのに対して,合同会社は登録免許税が6万円であること。(資本金の額によって変わることがあります。)
②株式会社は公証役場での認証手続きが必要で,認証費用に約5万円かかるのに対して,合同会社は,認証手続きが不要であること。があげられます。

どちらが,良いか?とよく相談されますが,会社を設立する目的によっても違ってくると思います。
①節税対策中心ならどちらも税務上,法人としてはおなじなので費用が安い合同会社がよいと思われます。
②営業活動を法人で一生懸命にしたいなら,ネームバリューがある株式会社のほうがよいといえます。

会社設立登記は,どの司法書士に頼んでも結果として法人はできます。手続きで大きな違いはありません。費用も高いより安いほうが良いとは思います。

私の事務所へ手続き依頼したほうが良いかどうかは,ご自身の目で確認頂ければと思います。
面談相談やお電話で人物を判定してください。よろしくご検討ください。

 

相続セミナー(相続登記を省略して不動産の売買の登記は可能か?)

こんにちは。司法書士の横山和史です。

不動産業者なかには,現在の不動産の登記名義人が亡くなっているのに相続登記を先に相続人に薦めずに仲介の依頼を相続人から受託してしまう人がいます。

例えば,不動産会社Yは,死亡したA所有の不動産の相続人BCDから売却依頼を受けました。しかし,登記名義人相続登記をしてはおらず,亡Aのままです。

BCDとの面談で,彼らはYに対して,相続人は3人以外にはいないと発言しました。
YはBCDの発言を信じて,この不動産の購入を希望するXを見つけてきて,BCDのうちBが代表して相続することになっていたので,XとBの売買契約を締結しました。決済日は1ヵ月後に決まりました。

後日,YはBCDに司法書士Sを紹介し,相続登記を依頼させた。
司法書士Sが戸籍や除籍で確認したところ,相続人はBCDのみならずEが存在することがわかりました。

EはAが若い頃に結婚してすぐに離婚した前妻の子供でした。BCDは,その事実を聞かされていませんでした。

相続手続きは,相続人全員に遺言書が存在しない限り法律で決められた相続分があります。
司法書士SとBからEに連絡しましたが,Eは遺産分割協議に参加する気持ちはなく相続登記にも協力してもらえませんでした。

結局XとBの売買契約は解除せざるを得なくなりました。

不動産登記手続きは,原則として,法律上の原因が発生した順番に登記をしなければなりません。この例の場合ですと①AからBへの相続登記②BからXへの売買による所有権移転登記となります。法律上,相続登記を省略することは認められていません。

また,亡AからBの相続登記の前提として,相続人BCDE全員により,Bが亡Aの不動産を取得するという遺産分割協議をしなければなりません。

相続人を1人でも除外してしまうと遺産分割協議は無効になります。
この例ではEが,遺産分割協議に参加しないのでBが単独で亡A名義の不動産を相続することはできません。

このように,不動産の売却を検討するときに名義人が亡くなっている場合には必ず相続登記が必要になります。

ですから,正しい方法は,YはBCDが知らない相続人が存在する可能性も考慮して,YがBCDに対して,司法書士に依頼して相続登記を先に完了してもらうようにアドバイスをすべきなのです。

相続登記が完了していない不動産をお持ちの相続人の方は,不動産業者の言われるままに手続きを進行するのではなく相続登記の重要性に十分ご注意いただければと思います。

 
Copyright(C) 2006 Yokoyama Office Corporation. All Rights Reserved.