離婚をお考えの方へ
こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士の横山和史です。
きょうは,司法書士業務のなかで「離婚」についてご紹介したいと思います。
まだ,「離婚」手続きを受任する司法書士は少数だと思いますが,私は,開業当初より積極的に取り組んでおります。
離婚は,①夫婦で話し合って離婚する協議離婚②裁判所の手続きによる離婚(調停離婚・裁判離婚)があります。
離婚手続きは主に,弁護士が夫婦の一方の代理人として雇われて,依頼者のために離婚や慰謝料,財産分与の交渉や調停に出頭することが少なくありません。
一方で,弁護士を雇う費用はねん出できないが,法律の専門家のサポートを受けて,ご自身で家庭裁判所の調停に出頭する方法もあります。
これが,司法書士が「離婚」手続きで市民のみなさんをサポートできる本人調停(訴訟)です。
流れとしては,①司法書士へのご相談いただき,②司法書士が,離婚調停申立書作成し,家庭裁判所へ提出③本人への調停期日の呼び出しに対して司法書士も家庭裁判所へ同行します。
司法書士は弁護士と異なり法律の制限により代理人にはなれませんので調停の話し合いの場に出席することはできませんが,裁判所の控室で待っており,依頼者本人は,相手方の事情聴取などの時間を活用して相談することもできます。
法律にそれまで縁がなかった皆さんからすれば,とても不安に思うかもしれませんが,離婚調停は法律の難しい規定や解釈だけでなく,様々な夫婦間の事情なども考慮して解決策を探ります。
実際に調停に行ってみるとわかりますが,弁護士を依頼せずにご自身で調停に出頭している人は少なからずいますし,離婚調停が成立しているケースはあります。
費用等手続きにご不明な点は,このホームページのお問い合わせコーナーをご利用いただくか,お電話で,お問い合わせください。
司法書士横山和史
電話:052-831-8757