業者の過払金逃れ
過払金返還請求は,全体的には落ち着いてきているのではないかと思います。それでも,まだ,テレビコマーシャル等で宣伝広告をしている弁護士や司法書士の事務所を見ていると大きな宣伝をするほど案件があるのかな?と疑問に思います。
ところで,最近,時々あるのが,過払金を免れるために,貸金業者間で営業譲渡,債権譲渡,契約切替などをしているケースです。
そのほとんどは,譲渡するほうの業者が経営破たんや廃業を予定している場合が多く,これらの行為を業者の言うとおりに認めてしまうと過払金返還請求金額の減少または,逆に債務の支払いが残ってしまうことになります。
消費者金融業者と顧客が結ぶ契約の内容は,借入の限度額の枠(極度額)を予め設定しておいて,その枠の範囲内で借入,残高に応じて利息と元金を返済するスライドリボルビング払いという方式を採用しています。
この契約は,貸付ごとに契約をしているわけではなく,顧客と消費者金融との信頼関係に基づく一つの基本契約ということになります。さらに,みなし弁済が成立しない以上,法定金利以上の利息について,消費者金融は過払金返還債務を負うのであり,業者の貸付行為と過払金の債務は表裏一体の関係にあります。
従って,当事者間で契約の終了しない限り,契約期間途中での譲渡で,債権や債務のみを分離して処分することは不可能ということになります。
判例では,最高裁判所が平成23年9月30日及び平成23年11月18日に,クオークローンからプロミスへの債権切替について業務を引き継いだプロミスが過払金債務を承継すべきとの判断をしました。
ただし,債権譲渡などで,下級審で譲受けた業者が過払金を承継するか否か判断が分かれているようです。
しかし,既述のとおり,債権譲渡は過払金債務を逃れるために行われているものであり形式的なものに過ぎず,基本契約の性質上債権のみを分離処分することは不可能なので,それでも業者間で譲渡があったとするならば,それは契約上の地位の移転ということになります。
契約上の地位の移転とは,例えば,借家の賃貸契約で,大家さんが都合で第三者に借家を売却した場合に賃貸人としての地位が第三者に移転するというケースです。
つまり契約当事者が変わるということです。
民法などの法律に規定はありませんが,古くから判例や学説で認められてきた考え方です。
債権譲渡は,債権を債権者が同一性を維持して第三者に譲渡することです。契約当事者ではないため,契約を解除したり取消しをしたりすることができないことが特徴です。
多くの貸金業者間の債権譲渡は,顧客への通知文書を読めば,今後も譲り受けた業者が窓口となって対応する趣旨の文面になっており,これは,貸主が変更になったように読めます。
まとめると,①基本契約の性質からの分離処分の不可②譲受けた業者への顧客への対応などを考慮すると一連の業者間の譲渡行為は契約上の地位の移転ということになります。
つまり,譲受業者は過払金を返還しなければならないことになります。
当然のことですね。
自転車の交通事故
最近,以前より自転車を運転する人のマナーがかなり悪くなっています。携帯電話をしながらの運転,音楽をイヤホンで聴きながら運転,競技用自転車のブレーキを外して運転,無理な道路の横断,雨の日に傘を差しながらの運転など等。半年ほど前に,私が自宅付近を歩いていたときに後ろから猛スピードで来た競技用タイプの自転車に腕をぶつけられましたが,運転者は,謝罪するでもなく,こちらをにらみつけて走り去っていきました。幸い軽くぶつかった程度なので,怪我もなかったのですが,非常に危険です。自転車は道路交通法上,軽車両ですので,有る意味,自動車と同じ車両に分類されます。原則として車道を走行することとなっています。歩道を走行できるのは,歩道走行可などの例外的な場合のみとされています。また,事故を起こして相手に怪我をさせると民事上の損害賠償責任(場合によっては数千万円単位も)や刑事上の責任を問われることにもあります。
自転車の運転には十分に気をつけたいものです。
旅行記(滋賀県東近江市)
滋賀県には,江戸時代から明治,大正,昭和にかけて全国的に活躍した近江商人の故郷があります。
その近江商人の故郷のなかで,東近江市にある五個荘を訪ねました。近江鉄道「五個荘駅」を降りると民家と田園風景が目に入ってきます。一般に公開されているかつての近江商人たちのお屋敷を見学してきました。中江亭,藤井亭,外村亭など,立派なお屋敷と大きな日本庭園が印象的でした。それにもかわらず,あまり贅沢さを感じなかったのは,近江商人達が,普段の生活では,「質素倹約」を旨としていたからでしょうか。外村繁亭の学芸員さんは,熱心にお屋敷や五個荘地区の歴史について解説してくださいました。この辺りの街並みはドラマや映画のロケでも撮影されています。最近では役所広司さん主演のドラマで,外村繁亭が撮影に使用されました。外村繁さんは,作家として有名で,梶井基次郎や井伏鱒二などの国語の教科書に出てくるような有名な作家と交流があったそうです。ご本人直筆の原稿が展示されていました。私とは違い読み安いきれいな字で書かれていました。五個荘の町の風景を文章でうまく表現されていました。
一生懸命に働いて質素に暮らし貯蓄に励む。現代の日本人が忘れていた大切なものを想いださせてくれるそんな旅になりました。
観光客はそれほど多くなくとても静かでゆっくりと散策や見学を楽しむことができます。ぜひ,お時間があれば一度,訪問してみてください。お奨めです。
相続でよく相談されること
亡くなった方の不動産の名義を変更する手続き(相続登記といいます)で,次のような質問をよくされます。
「相続登記を申請する期間は法律上,決まっているのか?」
これは,相続が開始してから何日以内とか何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
よく混同されるのが,相続税の申告期間。相続税の場合は,「相続税の申告と納税は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」にすることが法律上,決められています。
申請期間が決められていない相続登記ですが,そのまま放置しておくと後で面倒なことになります。
というのは,現在の相続人が亡くなって何代か子孫に相続が発生した場合に,相続人が膨大な数になってしまい,相続財産の継承が難しくなります。
何世代も下の相続人間では,親戚付き合いも薄くなっていることが多く,誰か相続人が代表して相続する話し合い(遺産分割協議)も難しくなります。
「次の世代の負担にさせない」のは,国家財政だけではなく,相続登記もそうかもしれません。
東日本大震災の被災者支援策
野党が東日本大震災の被災者支援として提案している「東日本大震災支援機構の設立」を柱とした,法案が成立する見込みが出てきました。これは,被災地の中小企業や漁業関係者の震災前の債務者ローンである借金を国が設立した機構が買い取り,企業が再建できた場合には一部減額して返済してもらうというものです。返済までの猶予期間も最長15年まであるという点と,再建可能か否か?という条件が付けられていないので画期的な制度ではないかと思われます。
私は,今回震災があった宮城,岩手を訪れたことはありませんが,福島や山形を訪問したときに地元の人たちがとても暖かかったことがとても印象があります。
司法書士は,市民のみなさんが,お困りになった場合に気軽に相談できる職業です。
現地に司法書士会の募集で相談業務に行かれた司法書士もいるようですが,希望者が多数であったtめ私は見送りました。ほんとうの法律や登記の問題は,これから長期に渡り発生してくるものと思います。
これからも微力ながら,お力になれればと思います。
名古屋市やその周辺に避難された方で何かお困りの方は,お気軽にご相談ください。
ご相談は無料でいたします。
早く,東北の皆様に笑顔が戻ればと願っています。
Copyright(C) 2006 Yokoyama Office Corporation. All Rights Reserved.