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相続でよく相談されること

 亡くなった方の不動産の名義を変更する手続き(相続登記といいます)で,次のような質問をよくされます。
 「相続登記を申請する期間は法律上,決まっているのか?」
 これは,相続が開始してから何日以内とか何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
 よく混同されるのが,相続税の申告期間。相続税の場合は,「相続税の申告と納税は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」にすることが法律上,決められています。
 申請期間が決められていない相続登記ですが,そのまま放置しておくと後で面倒なことになります。
というのは,現在の相続人が亡くなって何代か子孫に相続が発生した場合に,相続人が膨大な数になってしまい,相続財産の継承が難しくなります。
 何世代も下の相続人間では,親戚付き合いも薄くなっていることが多く,誰か相続人が代表して相続する話し合い(遺産分割協議)も難しくなります。
 「次の世代の負担にさせない」のは,国家財政だけではなく,相続登記もそうかもしれません。

 

相続登記はお早めに!!

 司法書士の業務のなかに,不動産の相続登記があります。これは,不動産を所有していた方が亡くなったときに,その配偶者やお子さんなど相続人の方へ名義を変更する手続きのことです。

 相続が発生したときに,市民のみなさんが,最初に思い浮かべるのは「相続税」です。「相続税」は亡くなった方(法律上は被相続人といいます。以下,被相続人)の財産に対して所定の税金を相続された方(相続人)が支払わなければならないという制度です。

 「相続税」は,相続人が所轄の税務署へ申告する必要があり,申告期間は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と決められています。ただし,相続税には基礎控除が認めらているため,一定の財産までは相続税が発生しません。具体的には5000万円+1000万円×相続人の数を足した金額です。
これ以下の財産を相続した場合には,課税されないため相続税の申告は不要となります。

 ただし,財産の評価(とくに不動産)については,税務の実務上見解が分かれる場合もありますので,ご自分で評価する前に,詳細は,税理士にご相談ください。お知り合いや顧問の税理士がない場合には,当事務所でもパートナーの税理士事務所を御紹介することができます。

 ところで,不動産の「相続登記」については,登記手続きを申請する期間は決められていません。
 よほど大きな財産を相続しない限り,相続税を支払うことはないので,相続税の申告をしなくてよいご家庭は,被相続人の方の不動産の名義が極端な場合には,数世代に渡りそのままの状態になっている場合があります。

 申請期間がないから放置していても罰則はありませんが,困ったことが後ほど発生する可能性があります。
 例えば,その不動産を売却したい場合に,相続登記を申請して相続人の名義にしていないと不動産を売却することはできません。相続登記を申請していなければ,銀行から融資を受けて住宅を建て替えたくても銀行の担保権の登記ができないので融資を受けられないことになります。

 また,何世代にわたり放置していると法律上の相続人が何人も出現してくる場合があり,不動産の所有者が確定できなくなるケースもあります。

 被相続人の方が自宅の土地家屋,マンションなどの不動産を所有していた場合で,まだ相続登記を申請していない場合には,お早めに当事務所へご相談ください。

 なお手続きに必要な書類は,戸籍,除籍,住民票,その除票,固定資産税評価証明書等ですが,これらの書類は当事務所でも取り寄せ可能です。相続人の方には,印鑑証明書や実印をご用意いただくことになります。
 費用は登録免許税が固定資産税の価額×4/1000,その他登記事項証明書等の実費と当事務所の報酬(相続登記の申請件数や戸籍等の付属書類の取り寄せ数によっても異なります。)が必要になります。費用は依頼者の方の不動産の事情により異なりますので,詳細は,当事務所までお問い合わせください。
 
 
 
 

 

不動産の相続登記はお済でしょうか?

先代の方が亡くなってから,先代が所有していた不動産の名義がそのままになっていることはありませんか?
 不動産の名義を相続による移転登記をするには期間制限はありません。しかしそのまま放置しておくと問題が発生する場合もあります。

 
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