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住宅を持ちながら債務整理をしたい方へ(個人再生)と住宅ローンの抵当権抹消登記

愛知県名古屋市天白区の司法書士横山和史です。

こんにちは。世間では景気の回復期待感や消費税増税を受けて住宅購入ブームが再燃しています。
住宅は,人の生活の基本要素である「衣・食・住」の大切な一つです。持ち家(マイホーム)を持つことを夢にしている方もたくさんいるでしょう。
住宅は高額な商品ですので,多くの方はローンを組みます。この住宅ローンの支払いは家計にとって大きな負担です。
ところが,住宅ローンだけでなく,自動車ローンや多額のカードローンを負担されてしまっている方がいます。
多額の債務を負担した場合の法的な債務整理の方法については①任意整理②破産がよく知られています。
任意整理は弁護士,司法書士が債務者の方の代理人となって業者と1社ずつ交渉して和解して支払いを見直す手続きです。※但し,司法書士は簡裁代理関連業務の認定を法務大臣から受けていることと1社あたりの経済的利益が140万円以下に限り代理権がある。
破産は,ご存知のように財産を債権者に提供する代わりに不足する分の債務については免除してもらう手続きです。※但し,債務の経緯が浪費などにより更生が認められない場合には免責が許可されない場合もある。また,破産者には,生命保険外交員,警備員など職業制限がある。
任意整理は,そもそも債務の総額が大きい場合には支払いが困難なため不向きです。破産は金目の財産はお金に換えて弁済にしなければならないので,マイホームは原則として任意に売却するか,金融機関に競売にかけられてしまいます。
そこで,せっかく住宅を購入したのに手放さなければならないのはお気の毒なので個人再生という手続きが約10年以上前に誕生しました。
これは,法律に定める一定の要件を満たしている債務者が,裁判所に個人再生の申立書を提出して裁判所の許可をもらえば支払方法を変更できる手続です。
つまり,住宅ローンは変更なく支払うか返済スケジュールを見直して全額支払継続してマイホームを守ります。その他のカードローンを最大5分の1まで圧縮して原則3年かけて分割して支払っていくというものです。※但し最低弁済額は100万円で清算価値要件などで5分の1にはならない場合もある。
この「一定の要件をみたせば」というのは,相談に来る方によって事情が異なります。
現在住宅ローンとカードローンの支払いに困っている方が利用できるかどうかは,相談に来ていただかないと判明致しません。
お困りの方は,お気軽に横山司法書士事務所までご連絡ください。(HPのお問い合わせコーナーもしくはお電話から)
但し,司法書士は個人再生申立ての代理人ではなく,依頼者本人の裁判所への申立書を作成することになりますのでご留意ください。

なお,話は異なりますが,住宅ローンを完済された方は抵当権抹消登記手続きが必要です。
抵当権の抹消に必要な書類は,完済後に金融機関からもらえます。

ですが,司法書士への依頼が遅いために①資格証明書の期限が切れてしまっている。(発行後3ヶ月以内)②何年も放置していたので金融機関が合併や商号変更をしてしまって代表者が変更されていて書類をもう一度取り直さなければならないなど。

これらの手間があると通常の抵当権抹消登記手続より費用が余分にかかる場合があります。
住宅ローン完済後はお早めに抵当権抹消登記をご依頼ください。

(ご相談と手続きのご依頼は)
愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目634番地
ちくさ正文館ビル305号
司法書士横山和史
TEL052-831-8757
このHPにお問い合わせコーナーからも相談の申し込みはできます。

 

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