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役員変更登記の添付書面が変更されます。(速報)

こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士横山和史です。

ブログの表題どおり,平成27年2月27日(金)から役員変更登記の添付書面が変更されます。

株式会社の役員変更登記は,これまで,取締役会設置会社では,役員の住所氏名の実在性は,代表取締役を除き,代表権がない取締役については,証明が完全ではありませんでした。

なぜなら,代表取締役以外の役員は,役員変更登記をするときに住民票や印鑑証明書などの本人を確認する書面を添付しなくても変更登記が受理されていたからです。

また,代表取締役は住所氏名が登記されるので,代表者の不法行為等の損害賠償請求は特定が可能でしたが,代表権のない取締役等は住所の記載がないので,特定が困難でした。

今回の改正では,新任の役員については①住民票②戸籍の附票③住基カードのコピー④運転免許証のコピーなどを添付しなければ役員変更登記は受理されないことになりました。

また,代表取締役が辞任する際の登記申請書の添付書面については,実印で押印して印鑑証明書を添付することが義務付けられました。

こうした改正は一見面倒なように思いますが,より商業登記簿の記載内容の信用性を高めることになりますので,個人的には,良いことだと思います。

役員変更登記は,愛知県名古屋市天白区の司法書士横山和史へご相談ください。
電話052-831-8757

 

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