相続登記は司法書士へ
こんにちは。久しぶりの投稿です。ゴールデンウィークもとうとう終盤になりました。
みなさんは,どこかへお出かけになりましたでしょうか?
私は,長久手市の万博記念公園で開催されている「うまいもの祭り」に出かけて,ご当地グルメを
堪能するつもりでおりましたが,会場で入場制限があり,かなりの時間待たなければならなそうでしたので,中止して引き返しました。
この時期はどこの行楽地も満員ですね。
ところで,話は変わって,今日は不動産の名義を変更する手続き「相続登記」についてお話をします。
相続登記とは,たとえば,家族4人の場合に父親が亡くなり,父親名義の自宅の土地と建物の名義を妻や子供名義に変更する手続きのことです。
この手続きは,亡くなった人の除籍,原戸籍,住民票の除票,相続人の方の戸籍謄本,
法定相続分と異なる相続をするなら相続人が実印で捺印した遺産分割協議書,
各相続人の印鑑証明書及び名義人となる相続人の方の住民票と
不動産の評価証明書(通知書)が必要になります。
また固定資産税の不動産評価額の4/1000を乗じた登録免許税(国税)が必要になります。
あとは不動産を管轄している法務局へ相続登記申請書に登録免許税相当額の印紙と上記の添付書類を一緒に提出すれば1週間くらいで審査がおわり相続登記は完了します。
相続登記は,亡くなった人の除籍や原戸籍謄本を関係市町村から取り寄せる手続きが非常に面倒です。
また,申請書の作成や遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要で,相続法の知識がないまま作成すると間違えることもあります。
ですから,相続登記手続のプロである司法書士に依頼されることをおすすめします。
司法書士は,職業専門家ですので,相続登記を依頼するには報酬がかかります。
この司法書士報酬は,司法書士によって料金が異なります。
相続登記を依頼する場合には,相談した司法書士から報酬の説明を十分に受けて納得してから依頼をしてください。
当事務所でもお見積りの依頼を受けています。
見積もりに必要な情報は①相続人の数②不動産の数③不動産の評価額④遺産分割協議の有無⑤新しく不動産の名義人になる方の住所です。
また,遺言書の作成,不動産の生前贈与,相続放棄手続き,遺産分割手続きについての裁判所提出書類作成のご相談も随時受け付けています。
見積もりやご相談は,お気軽にどうぞ。
横山司法書士事務所
司法書士横山和史
愛知県司法書士会所属
簡易裁判所関連業務認定あり
電話:052-831-8757