住宅ローン完済後の抵当権抹消登記はお早めに!
こんにちは。司法書士の横山和史です。
住宅ローンを完済しますと銀行から住宅についている抵当権の抹消登記を司法書士に依頼するように書類を1式渡されます。
抵当権抹消登記は,完済後に何日以内にしなければならないという期限はありません。
しかし,わたしは早めに司法書士に依頼することをおすすめします。
理由は,
① 銀行の資格証明書の期限が法務局作成後3ヶ月以内であること。
銀行から渡された書類には現在事項証明書,履歴事項証明書,代表者事項証明書など銀行が法人であるため,法人の代表者の資格を証明した書類が入っています。
この書類は使用期限が法務局で作成されてから3ヶ月以内です。
期限が切れると取り直さなければならなくなります。
②銀行の名称が合併などで変更されてしまう可能性があること。
例えば,住宅金融公庫⇒住宅金融支援機構など金融機関の都合で銀行の名称が変更されてしまう可能性があります。名称が変更されてしまうと,関係書類を銀行から再取り寄せしなければならない場合もあり手間と時間がかかります。
そのほかにも,長期間経過すると渡された書類の保管場所を忘れてしまい紛失することもありえます。
以上により「住宅ローン完済後の抵当権抹消登記」はお早めに司法書士へご依頼ください。
もちろん,私の事務所も抵当権抹消登記申請業務の実績はあります。
お問い合わせください。
司法書士横山和史
愛知県司法書士会所属