盗品が転売されたらどうなる?
こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士横山和史です。
最近,25万円相当のブリキのおもちゃの窃盗事件について報道がされ議論が活発になっていました。
この議論では,防犯カメラで撮影した窃盗犯らしい人物の顔写真を店が一般に公開してもよいのか否かが論点でしたが,私は,この事件をベースに別の論点を考えてみたいと思います。
「ぶりきのおもちゃが窃盗犯から転売された場合にもとの所有者にもどることはあるのか?」という問題です。
ぶりきのおもちゃは法律上,「動産」にあたります。「動産」とは,土地,建物のような動かない財産(不動産)以外のものを差します。
家財道具,文房具,衣類,おもちゃ,食料品など,ほとんどのものは動産にあたります。
本当の所有者ではないのですが,この動産を持っている人を所有者だと誤解し事情を知らずに過失なく取引をして動産を入手した人は,この動産の所有権を持ちます。
これを法律では即時取得(民法第192条)と呼んでいます。動産は,取引が頻繁にあるものですから,買主が売主側の事情について調べるのは酷な場合もあるので,取引の安全を守るためにこのような制度になっています。
ただし,動産の中でも自動車のようなものは登録制度があり,登録した自動車には即時取得が成立しないとされています。一部例外もあります。
ということは,今回のぶりきのおもちゃは,窃盗犯が他の店に売却していますので,買主のお店が事情を知らなければ,即時取得の制度からすれば買主のお店は,ぶりきのおもちゃの所有権を取得しそうです。
しかし,即時取得を一律にすべての人に認めることは抵抗があります。
例えば,買主が,古物商や質屋ならば,盗品が持ち込まれることは当然に予想されることです。
そこで,これらの商人が,ぶりきのおもちゃに対してお金を払って買い取ったとしても1年間は元の所有者から請求があれば無償で返却しなければならないと古物営業法と質屋営業法という法律で規定されています。
今回は,古物のお店でぶりきのおもちゃは止まっているようですので,元のお店に商品は戻りそうです。
では,買主であるお店から,もし,消費者が,ぶりきのおもちゃを買った場合はどうなるのでしょうか?
この場合は,2年間に限り元の所有者は,買い取った消費者に支払った代価を弁償するれば戻してもらうことができます。(民法第194条)
元の所有者は代価を負担しなければならいので酷なようにも思いますが,事情を知らずに買った消費者はもっと気の毒だというのが法律の考え方なのでしょうか?
元の所有者は窃盗犯にもちろん,支払った代価を損害賠償として請求できますが,実際には訴訟費用や窃盗犯の財産状態を考えると非常に困難だといえます。
いずれにせよ窃盗は多くの人が迷惑しますので絶対にやめてほしいですよね。