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離婚調停申立書作成業務

こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士の横山和史です。

司法書士の仕事の一つに裁判所へ提出する書類の作成業務があります。
裁判所に関係する仕事は主に弁護士がしています。

市民の方から,弁護士と仕事の内容がどうちがうのか?と質問を受けます。

簡単に言えば民事裁判で,弁護士は依頼者の「代理人」になれる。
司法書士は簡易裁判所を除き「代理人」にはなれないが,裁判所へ提出する書類の作成をすることが
できる。

例えば,離婚をしたいと考えている。配偶者と話し合いをしたが話がまとまらず,離婚できなかった。

裁判所の力を借りて離婚がしたい。

弁護士に頼まずに自分で調停申立書を書いて裁判所へ提出しようと思った。
でも,書き方がわからないし,時間がかかりそうである。

このようなときに司法書士は,依頼者に代わって,家庭裁判所へ提出する離婚調停の申立書を
作成することができます。

また,司法書士は調停期日のなかで,追加の裁判所提出書類が必要な場合にもスムーズに対応できます。

ご自身で離婚調停をお考えの方は,司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか?

司法書士横山和史


 
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