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      <title>横山司法書士事務所のブログ</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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         <title>業者の過払金逃れ</title>
         <description>過払金返還請求は，全体的には落ち着いてきているのではないかと思います。それでも，まだ，テレビコマーシャル等で宣伝広告をしている弁護士や司法書士の事務所を見ていると大きな宣伝をするほど案件があるのかな？と疑問に思います。

ところで，最近，時々あるのが，過払金を免れるために，貸金業者間で営業譲渡，債権譲渡，契約切替などをしているケースです。

そのほとんどは，譲渡するほうの業者が経営破たんや廃業を予定している場合が多く，これらの行為を業者の言うとおりに認めてしまうと過払金返還請求金額の減少または，逆に債務の支払いが残ってしまうことになります。

消費者金融業者と顧客が結ぶ契約の内容は，借入の限度額の枠（極度額）を予め設定しておいて，その枠の範囲内で借入，残高に応じて利息と元金を返済するスライドリボルビング払いという方式を採用しています。

この契約は，貸付ごとに契約をしているわけではなく，顧客と消費者金融との信頼関係に基づく一つの基本契約ということになります。さらに，みなし弁済が成立しない以上，法定金利以上の利息について，消費者金融は過払金返還債務を負うのであり，業者の貸付行為と過払金の債務は表裏一体の関係にあります。

従って，当事者間で契約の終了しない限り，契約期間途中での譲渡で，債権や債務のみを分離して処分することは不可能ということになります。

判例では，最高裁判所が平成23年9月30日及び平成23年11月18日に，クオークローンからプロミスへの債権切替について業務を引き継いだプロミスが過払金債務を承継すべきとの判断をしました。

ただし，債権譲渡などで，下級審で譲受けた業者が過払金を承継するか否か判断が分かれているようです。

しかし，既述のとおり，債権譲渡は過払金債務を逃れるために行われているものであり形式的なものに過ぎず，基本契約の性質上債権のみを分離処分することは不可能なので，それでも業者間で譲渡があったとするならば，それは契約上の地位の移転ということになります。

契約上の地位の移転とは，例えば，借家の賃貸契約で，大家さんが都合で第三者に借家を売却した場合に賃貸人としての地位が第三者に移転するというケースです。

つまり契約当事者が変わるということです。

民法などの法律に規定はありませんが，古くから判例や学説で認められてきた考え方です。

債権譲渡は，債権を債権者が同一性を維持して第三者に譲渡することです。契約当事者ではないため，契約を解除したり取消しをしたりすることができないことが特徴です。

多くの貸金業者間の債権譲渡は，顧客への通知文書を読めば，今後も譲り受けた業者が窓口となって対応する趣旨の文面になっており，これは，貸主が変更になったように読めます。

まとめると，①基本契約の性質からの分離処分の不可②譲受けた業者への顧客への対応などを考慮すると一連の業者間の譲渡行為は契約上の地位の移転ということになります。

つまり，譲受業者は過払金を返還しなければならないことになります。
当然のことですね。

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         <category>債務整理</category>
         <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:03:47 +0900</pubDate>
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         <title>自転車の交通事故</title>
         <description>　最近，以前より自転車を運転する人のマナーがかなり悪くなっています。携帯電話をしながらの運転，音楽をイヤホンで聴きながら運転，競技用自転車のブレーキを外して運転，無理な道路の横断，雨の日に傘を差しながらの運転など等。半年ほど前に，私が自宅付近を歩いていたときに後ろから猛スピードで来た競技用タイプの自転車に腕をぶつけられましたが，運転者は，謝罪するでもなく，こちらをにらみつけて走り去っていきました。幸い軽くぶつかった程度なので，怪我もなかったのですが，非常に危険です。自転車は道路交通法上，軽車両ですので，有る意味，自動車と同じ車両に分類されます。原則として車道を走行することとなっています。歩道を走行できるのは，歩道走行可などの例外的な場合のみとされています。また，事故を起こして相手に怪我をさせると民事上の損害賠償責任（場合によっては数千万円単位も）や刑事上の責任を問われることにもあります。
　自転車の運転には十分に気をつけたいものです。

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         <category>本人訴訟</category>
         <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:39:37 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>旅行記（滋賀県東近江市）</title>
         <description>滋賀県には，江戸時代から明治，大正，昭和にかけて全国的に活躍した近江商人の故郷があります。
その近江商人の故郷のなかで，東近江市にある五個荘を訪ねました。近江鉄道「五個荘駅」を降りると民家と田園風景が目に入ってきます。一般に公開されているかつての近江商人たちのお屋敷を見学してきました。中江亭，藤井亭，外村亭など，立派なお屋敷と大きな日本庭園が印象的でした。それにもかわらず，あまり贅沢さを感じなかったのは，近江商人達が，普段の生活では，「質素倹約」を旨としていたからでしょうか。外村繁亭の学芸員さんは，熱心にお屋敷や五個荘地区の歴史について解説してくださいました。この辺りの街並みはドラマや映画のロケでも撮影されています。最近では役所広司さん主演のドラマで，外村繁亭が撮影に使用されました。外村繁さんは，作家として有名で，梶井基次郎や井伏鱒二などの国語の教科書に出てくるような有名な作家と交流があったそうです。ご本人直筆の原稿が展示されていました。私とは違い読み安いきれいな字で書かれていました。五個荘の町の風景を文章でうまく表現されていました。
一生懸命に働いて質素に暮らし貯蓄に励む。現代の日本人が忘れていた大切なものを想いださせてくれるそんな旅になりました。
　観光客はそれほど多くなくとても静かでゆっくりと散策や見学を楽しむことができます。ぜひ，お時間があれば一度，訪問してみてください。お奨めです。


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         <category>一般</category>
         <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:14:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続でよく相談されること</title>
         <description>　亡くなった方の不動産の名義を変更する手続き（相続登記といいます）で，次のような質問をよくされます。
　「相続登記を申請する期間は法律上，決まっているのか？」
　これは，相続が開始してから何日以内とか何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
　よく混同されるのが，相続税の申告期間。相続税の場合は，「相続税の申告と納税は，被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」にすることが法律上，決められています。
　申請期間が決められていない相続登記ですが，そのまま放置しておくと後で面倒なことになります。
というのは，現在の相続人が亡くなって何代か子孫に相続が発生した場合に，相続人が膨大な数になってしまい，相続財産の継承が難しくなります。
　何世代も下の相続人間では，親戚付き合いも薄くなっていることが多く，誰か相続人が代表して相続する話し合い（遺産分割協議）も難しくなります。
　「次の世代の負担にさせない」のは，国家財政だけではなく，相続登記もそうかもしれません。</description>
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         <category>相続登記</category>
         <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:57:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>東日本大震災の被災者支援策</title>
         <description>　野党が東日本大震災の被災者支援として提案している「東日本大震災支援機構の設立」を柱とした，法案が成立する見込みが出てきました。これは，被災地の中小企業や漁業関係者の震災前の債務者ローンである借金を国が設立した機構が買い取り，企業が再建できた場合には一部減額して返済してもらうというものです。返済までの猶予期間も最長15年まであるという点と，再建可能か否か？という条件が付けられていないので画期的な制度ではないかと思われます。
　私は，今回震災があった宮城，岩手を訪れたことはありませんが，福島や山形を訪問したときに地元の人たちがとても暖かかったことがとても印象があります。
　司法書士は，市民のみなさんが，お困りになった場合に気軽に相談できる職業です。
　現地に司法書士会の募集で相談業務に行かれた司法書士もいるようですが，希望者が多数であったｔめ私は見送りました。ほんとうの法律や登記の問題は，これから長期に渡り発生してくるものと思います。
　これからも微力ながら，お力になれればと思います。
　名古屋市やその周辺に避難された方で何かお困りの方は，お気軽にご相談ください。
ご相談は無料でいたします。
　早く，東北の皆様に笑顔が戻ればと願っています。


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         <category>東日本大震災</category>
         <pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:56:30 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>何が正しいか間違っているのか？　被災地の支援について</title>
         <description>　人間社会において，「何が正しくて間違っているのか？」という価値判断や基準を見つけるのは簡単なようで難しい場合があります。私が仕事で取り組む案件は，法律上規定されているもの，判例や通説で正しいと言われているものは，法律や判例に従えば良いことになります。
　しかし，人としての倫理上，道徳上，どうなのか？と問われると迷う場合もあります。

　例えば，子供が勉強しないから，ゲーム機を取り上げる又は，勉強をがんばって良い成績を残せたらゲーム機を買ってあげる。皆さんもご経験がおありの方もいるでしょう。私の父親も時々，このようなニンジンを目の前にぶら下げて子供達に勉強をさせていたことがありました。

　しかし，勉強をするということは，子供の生活のなかでは正しいことに間違いありませんが，何となくおかしく思うのは，勉強をすることに至った動機にあります。

　子供が勉強するのは，将来，自分が大人になったときに仕事や身の回りの生活に困らないようにするためにするものです。親からご褒美をもらうためにするためのものではないはずです。

　最近の世の中は，正確に言えば，昔からかもしれませんが，このようなご褒美というか利益が得られるかどうかだけで自分の行動を決めている人が多いように思います。
　
　被災地支援といいながら実は，自らの企業や仕事の宣伝にしか利用していないケースも多々あります。言い換えれば，自己の利益を誘導する為の手段として考えられているとしか思えないような行動も見受けられます。

　消費者金融が，震災直後に被災者に対する債権回収は控えるように業界で決めていたにもかかわらず，一部では，電話や手紙などでの督促がはじまっているようです。

　被災者を支援するといっておきながら，仕事も無く二重ローンに苦しめられ，生活費さえままならない被災者の方へ請求するのは法律的には正しくても倫理的道徳的にはどうなのか？
　被災者支援というのは，単なるパフォーマンスなのか？

　消費者金融業者のみなさんには，よく考えて行動していただきたく思います。</description>
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         <category>一般</category>
         <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:56:43 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>過払金返還請求訴訟の論点</title>
         <description>　過払金返還請求事件が，頻繁になり始めてから５年ほどになりますが，貸金業者側もただ，漫然と返金している訳ではなく，様々な論点を掘り起こして，過払金の存在をなくす，あるいは，減額をするという主張をしてきています。なかには脱法的な行為ではないかとみられるものもありました。
　先日，平成２３年９月３０日に最高裁第二小法廷の判決は，そのような貸金業者側の脱法行為を防止するための先例となる画期的な判決です。それは，貸金業者Ａと顧客の間で金銭消費貸借の契約を結び，貸付を返済を繰り返していた状態で，ある日，突然，貸金業者の都合で，別の貸金業者Ｂが紹介され，貸金業者Ａに貸金業者Ｂから借りたお金で同日返済させ，以後はＢと顧客は取引を継続させます。多重債務に陥った顧客が，司法書士や弁護士に債務整理を依頼して業者Ｂに通知をだすと，貸金業者Ｂは，「貸金業者Ａで発生した過払金は当方で支払う義務はない」と突っぱね，当初からの取引で発生した過払い金の返金を拒否し，逆に，債務が残っていると請求してくるという事案が多数ありました。
どうみてもおかしいですよね？顧客はもともと，貸金業者Ａと取引をしたいから契約をしたのであって貸し金業者ＢはＡの紹介で取引をすることになったのですから，顧客とすれば，Ａの業務をＢが全て引き継いだように見えるのは当然だと思います。
最高裁の判決は，そのような脱法的な過払い金逃れを許さず，貸金業者Ｂに対してＡからの取引を引き継ぎ，過払金を返金するように命じたものでした。
全てのケースで当てはまるかはわかりませんが，一定の歯止めにはなったのではないかと思います。
今後もこのような画期的な判決がだされるといいですよね。
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         <link>http://www.yokoyama-k.jp/blog/2011/10/post_96.html</link>
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         <category>債務整理</category>
         <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:49:42 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>個人債務者の私的整理ガイドラインについて</title>
         <description>　東日本大震災により，国や金融機関が中心となって「個人債務者の私的整理ガイドライン」という住宅ローンや事業者ローンについて被災者の方の支援をする基準が決まり運用が開始されています。
　このような被災者を支援する債務整理基準ができたことは，評価できるものの，内容は果たして十分に被災者の方の支援をすることに繋がるのか非常に疑問に思っています。
　というのも，このガイドラインは，ある一定の基準を満たした方のみを対象としているため，使用できるケースがかなり限定されてしまうのではないかと思われます。
　たとえば，ガイドラインの適用申請ができる基準の一つに
　﻿「債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。」というのがあります。
　「事業者の事業価値に再建の可能性がある」というのはどのような基準で評価するのでしょうか？地震や津波による影響で工場や事務所，事業所など働く場所や設備を全て失ってしまった方が，再建をするといっても，津波の危険から以前と同じ場所での操業を継続するのは困難な場合もあるでしょうし，事業継続の可能性をどう説明すればよいのか？疑問があります。
　また，過去に期限の利益喪失などがなかったことも要件となっており，震災以前から日本全体が不況感につつまれていたなかで，債務の支払いが困難になりつつも一生懸命に事業をされていた方については除かれてしまうのではとの懸念もあります。
　いずれにせよもう少し踏み込んだ被災者の方への支援が必要だろうと思います。	 
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         <category>債務整理</category>
         <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:28:52 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>台風の被害について</title>
         <description>毎日の気温が急に涼しくなり，やっと秋らしくなってきました。でも日中は，まだ日差しがきつく暑いですね。先週の台風による被害は，東海地方でも名古屋市守山区など浸水に被害にあわれた方も多数いらっしゃります。お見舞い申し上げます。当事務所が所在する名古屋市天白区も近くの天白川が氾濫の危険があるとのことで避難勧告が発令されました。法務局に行く用事があったので外出していたのですが，川の近くを通ったときに水がもう少しで溢れそうになっていました。道路はいたるところが川のようになり，マンホールから噴水のように水が溢れていたのには恐怖を感じました。昨今の大雨の原因は海水の温度が上昇したことにより，台風が発生しやすくなったことではないかといわれています。これも地球温暖化の影響でしょうか？本格的に我々も何か対策を考えないといけないかもしれませんね。</description>
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         <category>一般</category>
         <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:15:00 +0900</pubDate>
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         <title>東京電力福島第一原子力発電所損害賠償</title>
         <description>　東京電力（東電）が福島第一原発で被害にあった個人の方の賠償応じるための手続き書類の配布をはじめました。既に報道されているように請求書関係が６０ページ，説明書関係が１６０ページに及ぶ膨大なもので，請求書の記載が困難で手間がかかり，被害者の方がご自身が被った損害を相当な額まで補填してもらえるのか疑問の声があがっています。東電とこの請求書に従って合意してしまうと，賠償額が一定の額まで制限されてしまい後に損害が証明できても裁判等で請求しても損害賠償請求ができなくなるのではとの懸念もあります。不満がある場合には安易に，合意せず，原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所に訴訟を提起して請求するなどの方法をとられたほうが良いこともあるようです。不明な点は，まずは，弁護士等の専門家にご相談されることをお奨めします。
　なお，司法書士は１４０万円以下の損害賠償請求の簡易裁判所への代理人手続き又は地裁ですとご本人訴訟のための裁判書類作成で支援することができます。</description>
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         <category>東日本大震災</category>
         <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:11:32 +0900</pubDate>
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         <title>自己破産申立費用の支払いが困難な場合</title>
         <description>　自己破産申立書作成費用の立替制度をご存知でしょうか？
　
　これは，収入や資産が少なく通常の司法書士に請求される費用では支払いが難しい場合に，司法書士に破産申立書類を依頼するために利用できる制度です。

　法テラスという機関に登録されている司法書士（当事務所も登録しています）に依頼すると一定の要件を満たす場合（例えば，法テラスが定める基準より収入や資産が少ない，免責の見込みがあるなど）には，法テラスによる費用の立替制度を利用することができます。（ただし，裁判所へ収める予納金は原則除く）

　司法書士への費用は，法テラスが立替し，依頼者は，月々５０００円から１万円を分割して法テラスに支払えばよいことになります。

　また，生活保護を受給されている場合には支払いが免除される場合があります。

　詳細は，お気軽に当事務所までお問い合わせください。
　
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         <category>債務整理</category>
         <pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:39:09 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>本人民事訴訟を支援します。</title>
         <description>　普通民事訴訟（例えば，離婚や貸金の返還請求など）を検討している場合，弁護士に相談や依頼をされると思います。
　　わが国の法律では，原則，民事訴訟をする場合に，本人の代理人となれる者は弁護士であると規定されています。

　ただし，例外もあります。①会社の支配人②簡易裁判所で裁判所の許可を受けたもの③一定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた司法書士（ただし，簡易裁判所に限る）④特許法等の審決に関する訴えの訴訟代理人として弁理士。
　ということですが，その他に，法律では，上記のような代理人を選ばずに，本人が原告や被告になる本人訴訟が認められています。

　本人訴訟が認められているということは，あなたがご自身で裁判所に訴状や準備書面，答弁書を書いて裁判所に提出し，裁判所の原告席や被告席に座って口頭弁論をすることができるということです。
　もっとも費用をかけずに訴訟をする又は訴えられた場合の反論をするのは，ご自身で書面を書き，法廷に出廷することです。

　しかしながら，訴状などのこれらの書面は，法律上の様々な約束事があり，法律にある程度精通している方でなければ，ご自身の主張を法律的に整理してまとめて主張することは極めて困難です。
　そこで，弁護士に頼まずに民事訴訟をする手続きとして，司法書士の裁判書類作成業務があります。
　
この制度は，古くから行われていましたが，市民のみなさまには，あまり知られていませんでした。
　そもそも，日本人は，欧米人と異なり，権利意識が強くなく，争いを好まない傾向があるので「裁判」というもののイメージを悪く持っているように思います。

　しかし，日本の世間一般でも欧米型の自由主義市場経済を進めることで，競争による軋轢（解雇や賃金未払）などの問題が浮上してきています。

　　そのような時代背景のなかで，司法書士が，ご本人の権利を守る為に本人訴訟で支援しいく必要性は増えつつあります。

　司法書士は，裁判所へ提出するあらゆる書類を依頼者のために作成して提出することができます。
簡易裁判所を除き代理人として法廷に立ったり，和解交渉などをすることはできませんが，訴状や答弁書，準備書面などをあなたのために作成することができます。

　具体的には
　地方裁判所　　過払金返還請求訴状，貸金返還請求，損害賠償請求，解雇無効訴訟　　家庭裁判所　離婚や遺産分割協議書　成年後見申立書など
　
　その他にも作成できる書面があります。

　民事裁判でお困りの方は，ぜひ，一度，本人訴訟をご検討ください。
　相談は随時受けつけています。お気軽にご相談ください。

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         <category>本人訴訟</category>
         <pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:13:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>横山司法書士事務所休日無料相談会（９月１８日）相談会</title>
         <description><![CDATA[<strong>愛知県名古屋市天白区塩釜口にある横山司法書士事務所</strong>では，以下の日程で，<strong>休日無料相談会</strong>を実施します。<strong>場所は当事務所（名古屋市天白区塩釜口１丁目６３４番地　ちくさ正文館ビル３０５号室）です</strong>。
　<strong>お電話（052-831-8757）又は，当ホームページのお問い合わせコーナーのメールで予約の上，お気軽にお越し下さい。</strong><strong>　
　９月１８日（日）午前１０時より午後１６時まで（ただし，予約受付は午後１５時まで）

　例えば，こんな方にお奨めです。
　
　平日は時間がとれない方や今まで相談したかったけどなんとなく後になってしまった方
　多額の借金があり債務整理（自己破産等）を検討されている方。
　過去に消費者金融やクレジットカード会社から借入をし完済したので過払金返還請求をしたい方。
　相続で不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合。
　相続で遺産分割がまとまらないので家庭裁判所に遺産分割の調停申立をしたい方
　相続放棄をしたい方
　相続で相続人が行方不明なのだが，遺産分割をしたい。
　認知症の家族がいて財産管理を成年後見人にお願いしたい。
　元気なうちに万一があった場合に財産管理や契約を代理してくれる任意後見人を決めたい。
　住宅ローンを完済したので自宅の抵当権抹消登記を考えている方。
　節税対策で不動産の贈与登記を考えている方（親子間の贈与を検討されている方）
　（ただし，税務相談は，後日，当事務所のパートナーの会計事務所を御紹介します）
　離婚が決まったので自宅を財産分与の登記がしたい。
　離婚調停の申立を家庭裁判所にしたい。
　
　※相談内容により，弁護士や税理士，不動産鑑定士等の他の士業の業務分野だと判断した場合には，当事務所の知り合いの専門家を御紹介することもできます。

 なお，この相談会は，横山司法書士事務所独自のものです。公的機関等とは一切関係ありませんのでお間違いないようにお願い申し上げます。
　当初９月１７日（土）を予定していましたが，都合により変更いたしました。
　よろしくお願い致します。



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         <category>一般</category>
         <pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:04:42 +0900</pubDate>
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         <title>国のエネルギー政策について</title>
         <description>　気温が暑くなってきました。皆様はいかがお過ごしでしょうか？今年の夏は例年とは少し事情がことなります。東日本大震災の影響で，浜岡原子力発電所が停止し，名古屋近郊も電力不足が懸念されています。
　原子力発電所は，燃料であるウランを核分裂させるときに発生させるエネルギーを利用して発電します。そのエネルギーは，火力や水力発電などで発電される発電量よりはるかに大きなエネルギーを産み出します。
　資源が乏しいと言われているわが国にとってはとても魅力的な施設だったことに違いありません。
　ところが，メリットがある反面大きなデメリットがあることもわかっていました。
　核分裂で発生するのは，エネルギーだけではなく，放射性物質も拡散させることになるからです。
　電力会社は，こうした放射性物質を原子力発電所から外に漏れ出さないように様々な工夫や努力をしてきましたが，今回の震災でまったく機能しないケースもあることを露呈してしまいました。
　
　福島第一発電所の事故を考えれば，原子力発電所に頼って電気を確保していくことが，たいへん危険なことであることは周知の事実です。原発はすぐにでも止めるべきだという意見が出てくるのは当然のことです。被害にあった方達の怒りはごもっともですし，とてもお気の毒に思います。



　
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         <category>一般</category>
         <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:37:00 +0900</pubDate>
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         <title>横山司法書士事務所　休日無料相談会（７月１６日及び１７日）</title>
         <description><![CDATA[　<strong>愛知県名古屋市天白区塩釜口にある横山司法書士事務所</strong>では，以下の日程で，<strong>休日無料相談会</strong>を実施します。<strong>場所は当事務所（名古屋市天白区塩釜口１丁目６３４番地　ちくさ正文館ビル３０５号室）です</strong>。
　<strong>お電話（052-831-8757）で予約の上，お気軽にお越し下さい。</strong><strong>　
　７月１６日（土）午前１０時より午後１２時まで（ただし，予約受付は午前１１時まで）
　７月１７日（日）午後１時より午後４時まで（ただし，予約受付は午後３時まで）</strong>
　例えば，こんな方にお奨めです。
　
　平日は時間がとれない方や今まで相談したかったけどなんとなく後になってしまった方
　相続で不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合。
　相続で遺産分割がまとまらないので家庭裁判所に遺産分割の調停申立をしたい方
　認知症の家族がいて財産管理を成年後見人にお願いしたい。
　元気なうちに万一があった場合に財産管理や契約を代理してくれる任意後見人を決めたい。
　住宅ローンを完済したので自宅の抵当権抹消登記を考えている方。
　節税対策で不動産の贈与登記を考えている方（親子間の贈与を検討されている方）
　（ただし，税務相談は，後日，当事務所のパートナーの会計事務所を御紹介します）
　多額の借金があり，自己破産を考えている。
　離婚が決まったので自宅を財産分与の登記がしたい。
　離婚調停の申立を家庭裁判所にしたい。
　以前，カードローンをよく利用していたが，過払金があるかどうか知りたい場合など
　※相談内容により，弁護士や税理士，社会保険労務士の業務分野だと判断した場合には，当事務所　の知り合いの専門家を御紹介することもできます。

 なお，この相談会は，横山司法書士事務所独自のものです。公的機関等とは一切関係ありませんのでお間違いないようにお願い申し上げます。


　
　]]></description>
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         <category>一般</category>
         <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:00:46 +0900</pubDate>
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