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東日本大震災と法律相談

 久しぶりの投稿です。
 仕事や色々な行事があり,ちょっとさぼり気味になっていました。
 「ブログというのは,まめじゃないと継続して書けないな。」とは,友人が言っていましたが,まさにそのとおりですね。
 ところで,ブログを書いていない間,日本では,未曾有の大災害がありました。
 まずは,このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
 本当に悲惨な災害であり,復興にはかなり時間がかかるといわれています。
 さらに,福島の原子力発電所では原発の事故が未だに終わっておらず,予断を許さない状況になっています。
 被災地に我々司法書士も現地で無料相談に行ったり,各県の司法書士会では,被災者向けの電話無料相談を開催しています。

 大きな災害があった場合の法律問題が難しいのは,通常の私人間の法律関係を規定した民法などが適用されずに,後から追加して法律や政令などが施行されることがあるため,現状では解決に結びつくアドバイスがしにくい点にあります。

 たとえば,被災者の方の相談で多いといわれているのが,住宅ローンや事業者ローンなどの問題。
ご自宅や工場が地震で全壊したり,津波で流されたりした場合にローンが残っていると再建するためにはまたローンを組まなければならなくなります。
 地震と津波にあう前のローンと合わせて被災者の方に二重ローンが重くのしかかります。
 また,再建をあきらめた場合でも生活の糧となる事業所がなくなってしまった場合には,収入もないので支払いが不能となってしまいます。支払いが全く不能ということであれば,自己破産を考えなければならない場合もあります。

 国会や政府与党でこうした被災者の方を救う為の法案も検討しているということですが,国会が政争にあけくれているなか,成立がいつになるかわかりません。

 そういうなか,現状の法律の原則論でしか相談を受けた被災者の方にお答えできないのはとても残念です。

 できるだけ早く救済法案が成立し,被災者の皆さんが安心して生活できるようになればと心から願っています。

 
 

 

投資信託などの金融商品トラブル

 2002年10月より銀行の窓口でも投資信託など従来の銀行では取り扱っていない金融商品の窓口販売が始まりました。銀行は,私達の預金を企業などに担保をとって貸付,債券を確実に回収し比較的安定的な預金利息を消費者に支払うという業務を中心にしていました。
 1990年代のバブル景気崩壊後,不動産の価値が激減すると銀行は,投資信託などの金融商品を扱うことが多くなり,お金を預けるイメージより様々な金融商品の販売をする店舗に変化しつつあります。
 銀行は,法律の改正により,投資信託だけではなく,証券,保険なども手がけることができるようになりました。

 元本を保証された定期預金のイメージを銀行が販売する商品に対して持っている方は今でも多いようです。たびたび,投資信託などを利用された方が,元本割れをしていることに対して銀行が説明していなかったと苦情を言われることが多いようです。つまり投資のリスクについて理解をされていなかったということになります。

 もちろん銀行には,元本割れのリスクの説明をする義務がありますが,そもそも最近の金融商品は素人ではよくわからない専門用語が飛び交っており,事前に充分に勉強しないと危険だと思います。

 そこで,このような金融商品については,銀行の窓口などで推奨されることもありますが,金融知識がよくある方でなければ危険だと思います。
 内容がよくわからなければ無理に契約しないことをお奨めいたします。

 そもそも「投資信託」というのは消費者から集めたお金を株式や債券などで運用して資産を増やすことを目的とするものです。株式などの「投資」行為は儲かれば,利益は莫大になる可能性はあるけれど,損失を被ると損害は,莫大になる危険性があります。

 有る意味,「投資」とは,一か八かするものであり,元本割れをしてもそれは自己責任ということになってしまいます。

 自分自身が持っているお金を減らしたくなければ,そういう投資信託は契約しないことです。
 
 簡単に儲かる話はないと肝に銘じておきましょう!!

 
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