自転車の交通事故
最近,以前より自転車を運転する人のマナーがかなり悪くなっています。携帯電話をしながらの運転,音楽をイヤホンで聴きながら運転,競技用自転車のブレーキを外して運転,無理な道路の横断,雨の日に傘を差しながらの運転など等。半年ほど前に,私が自宅付近を歩いていたときに後ろから猛スピードで来た競技用タイプの自転車に腕をぶつけられましたが,運転者は,謝罪するでもなく,こちらをにらみつけて走り去っていきました。幸い軽くぶつかった程度なので,怪我もなかったのですが,非常に危険です。自転車は道路交通法上,軽車両ですので,有る意味,自動車と同じ車両に分類されます。原則として車道を走行することとなっています。歩道を走行できるのは,歩道走行可などの例外的な場合のみとされています。また,事故を起こして相手に怪我をさせると民事上の損害賠償責任(場合によっては数千万円単位も)や刑事上の責任を問われることにもあります。
自転車の運転には十分に気をつけたいものです。
本人民事訴訟を支援します。
普通民事訴訟(例えば,離婚や貸金の返還請求など)を検討している場合,弁護士に相談や依頼をされると思います。
わが国の法律では,原則,民事訴訟をする場合に,本人の代理人となれる者は弁護士であると規定されています。
ただし,例外もあります。①会社の支配人②簡易裁判所で裁判所の許可を受けたもの③一定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた司法書士(ただし,簡易裁判所に限る)④特許法等の審決に関する訴えの訴訟代理人として弁理士。
ということですが,その他に,法律では,上記のような代理人を選ばずに,本人が原告や被告になる本人訴訟が認められています。
本人訴訟が認められているということは,あなたがご自身で裁判所に訴状や準備書面,答弁書を書いて裁判所に提出し,裁判所の原告席や被告席に座って口頭弁論をすることができるということです。
もっとも費用をかけずに訴訟をする又は訴えられた場合の反論をするのは,ご自身で書面を書き,法廷に出廷することです。
しかしながら,訴状などのこれらの書面は,法律上の様々な約束事があり,法律にある程度精通している方でなければ,ご自身の主張を法律的に整理してまとめて主張することは極めて困難です。
そこで,弁護士に頼まずに民事訴訟をする手続きとして,司法書士の裁判書類作成業務があります。
この制度は,古くから行われていましたが,市民のみなさまには,あまり知られていませんでした。
そもそも,日本人は,欧米人と異なり,権利意識が強くなく,争いを好まない傾向があるので「裁判」というもののイメージを悪く持っているように思います。
しかし,日本の世間一般でも欧米型の自由主義市場経済を進めることで,競争による軋轢(解雇や賃金未払)などの問題が浮上してきています。
そのような時代背景のなかで,司法書士が,ご本人の権利を守る為に本人訴訟で支援しいく必要性は増えつつあります。
司法書士は,裁判所へ提出するあらゆる書類を依頼者のために作成して提出することができます。
簡易裁判所を除き代理人として法廷に立ったり,和解交渉などをすることはできませんが,訴状や答弁書,準備書面などをあなたのために作成することができます。
具体的には
地方裁判所 過払金返還請求訴状,貸金返還請求,損害賠償請求,解雇無効訴訟 家庭裁判所 離婚や遺産分割協議書 成年後見申立書など
その他にも作成できる書面があります。
民事裁判でお困りの方は,ぜひ,一度,本人訴訟をご検討ください。
相談は随時受けつけています。お気軽にご相談ください。
代金未払いの商品を差押された場合 Q&A
質問
Aさんは,電気店を経営しています。近所のB会社から事務所で使用するので,パソコンが20台注文がありました。売上総額は約400万円になりました。代金は,商品を引渡し後,翌月一括で支払う契約になっていました。また,パソコンの所有権は,B会社が全額支払いを完了するまでAさんの所有という契約になっています。(所有権留保)Aさんは,B会社に納品を無事に終わり,あとは,代金の支払いを待つだけになりました。
ところが,ある日,C会社が債権者Dより強制執行を受けてしまい,Aさんが売ったパソコン20台もすべて差押されてしまい,2週間後に競売にかけられることになってしまいました。代金はまだ1円も支払ってもらっていません。どうすればよいでしょうか?
司法書士の本人訴訟支援
民事訴訟は,弁護士が代理人にならなくとも,本人が訴訟を起こしたり,訴えられたりすることができます。 つまり,弁護士に代理人になってもらわなくても裁判所へ裁判に必要な書類を提出すれば,原告席や被告席に本人が着席して,裁判官を交えて訴訟手続きをすることができます。意外に思うかもしれませんが,弁護士を代理人とせずに,ご本人が訴訟をしているケースは結構あるのです。
そしてそういう権利を持っている人(原告)あるいは義務がある人(被告)が本人が自身で訴訟手続きをすることを希望する場合に司法書士が,裁判所へ提出書類を作成しているケースがかなりあります。
刑事裁判は弁護士をつけることが強制されますが,民事裁判では弁護士をつけなくても訴訟ができます。司法書士は古くから裁判をご自身でしたい人のために,ご本人の利益のために業務をしてきたのです。
訴えを起こす人が裁判所に最初に提出する書面を「訴状」といいます。訴えられた被告が裁判所に提出する書面を「答弁書」といいます。
また,裁判が進行するに従い,原告や被告が裁判所に提出する書面を「準備書面」といいます。
司法書士は,依頼者の方が主張されたいことを法律や判例に照らし合わせて書面を作成し裁判所に提出します。
民事裁判を傍聴して頂ければわかりますが,口頭弁論手続きで法廷内でテレビドラマにあるような原告と被告がお互いに主張を口頭ぶつけ合うのは,ほとんどなく,あらかじめ準備した書面や証拠に基づいて審理が進んでいることが多いのです。
ですから,民事訴訟を検討される場合には,司法書士に裁判所へ提出する書面を作成してもらって依頼者ご自身が訴訟をしてみるのも一つの選択肢だと考えます。
ただし,司法書士によっては,裁判手続の業務を扱っていない場合もありますので,お近くの司法書士に頼まれる場合には裁判所に提出する書類を作成してもらえるかどうか確認することが必要です。
また,請求額が140万円以下の訴訟なら,簡易裁判所での訴訟代理人となってもらうこともできます。(ただし,法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります。当事務所の横山は認定司法書士ですので対応可能です。)
なお,医療過誤や公害などの大規模な損害賠償訴訟や事案が複雑な訴訟などは,本人訴訟よりも弁護士に代理人になって頂いて訴訟をするほうが適切な場合もあります。
民事裁判を検討されている方で,費用の面などで本人訴訟を検討されている方は一度,ご相談ください。
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