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名ばかり管理職

 競争緩和,自由経済政策のもと働く人々の賃金は抑えられ,さらに金融危機が追い討ちをかけることにより,非常に就職することだけでなく,既存の社員,アルバイト,派遣社員の方の労働環境は,悪くなっています。
 そのなかで問題となっているうちの一つが,部長,課長などの肩書きを会社から許されてはいるものの,管理職とは名ばかりであり,不当に残業させられ,残業代の支払がされないことで民事訴訟になっているケースが増えてきています。

 昨年,日本マクドナルドの店長だった男性が,「店長」という肩書きは名ばかりであって,普通の一般性社員と変わらないので残業代を支払って欲しい旨,提訴し,男性の主張が認められる判決がありました。
 この判決を機会に,「名ばかり管理職」の問題が社会でクローズアップされるようになりました。
 最近でも,今月の9日に東京地裁でソフト開発会社に勤務している従業員が「名ばかり管理職」だと訴え,残業代を求める裁判があり,ほぼ,社員の主張が認められる判決がありました。

 企業側にすれば,競争に勝ち抜くために,コストを抑制し,人員を削減する。
 その気持ちは,わかりますが,あまりにも過酷になりすぎているような労働実態もあり目に余るケースが増えています。
 
 管理職かどうかを判断するポイントは3つ
 ①経営者と一体的な立場
 ②労働時間を管理されない
 ③待遇が一般社員より優遇されている。

 皆様の職場ではいかがでしょうか?
 一度,疑問に思われた方は,お気軽にご相談ください。
 

 

労働問題(不当解雇)

 先日,当事務所に会社から不当に解雇されたので会社に対して,解雇無効および未払賃金請求の裁判をしたいと,ご相談の50代の男性のが来所されました。

 会社からある日突然,理由もわからずに解雇を通知され,本人もご家族もびっくり。
 会社の人事担当者に理由をたずねてもはっきり言わないので,本人は文書で会社に解雇をした理由を質問しました。

 しかし,会社側から解雇理由説明書(労働基準法で解雇した場合に労働者に提出することが義務づけられている)には,本人が納得できるような説明はありませんでした。(ちなみに解雇で会社側に正当な理由がある場合というのは,労働者の労務提供の不能や的確性の欠如,労働者の規律違反行為,経営上の必要性などです。しかも解雇理由は具体的に示すことが要求されています。これ以外の理由による場合は解雇が裁判で認められない場合があります。)

 次に,本人は労働局へあっせんを依頼しましたが,会社側が応じなかったため,あっせんは打ち切りになりました。

 解雇無効の訴えなどの労働問題を扱っている法律の専門家は,弁護士に依頼して代理人になってもらうほうが適当だとは思いましたが,相談者本人がご自身での訴訟(本人が原告席に座り訴訟をする。本人訴訟といいます)当事務所へ強く依頼を希望されましたので裁判所へ提出する書類作成事件を受任することになりました。
(なお,解雇無効の地位確認訴訟分の請求額が160万円と解雇後の未払給与及び慰謝料の請求で訴訟物の金額が約400万円になりましたので,司法書士の代理権の範囲である140万円を超えますので,私は代理人にはなれないので,原告依頼者の方が訴訟で主張したいことをまとめて,地方裁判所への書類作成をし,会社に対して訴えを提起しました。)

 その結果,相手方の会社は解雇を撤回してきて,和解の申し出がありました。解雇は撤回されましたが,さすがに感情的には再度,勤務するのは難しそうでしたので職場復帰はせず,本人は和解の席上,ご自身で交渉して和解金だけもらうこおとにしました。

 和解金は請求額より少ない170万円ですが,それでも依頼者にとっては貴重な生活資金になりました。

 実は,この依頼者の方を受任した経緯のなかには,当事務所へ依頼される前にある専門家に相談したら,裁判をしても相手からは何もとれないし,費用がかかるので無駄だから諦めるように言われたそうです。どうしても会社の対応に納得のいかない依頼者は,専門家を探していたら,私の事務所を紹介されたので,来所したという経緯があります。

 正直に言えば,被告側が本人の話し合いの申し出に全く応じなかったので,私もかなり難しい裁判になるように思っていたのですが,裁判提起後は,被告側があっさり白旗を揚げたのでスムーズに進めることができました。

 そのまま泣き寝入りしてしまえば,何も得ることはなかったのですが,依頼者本人がやる気になってがんばったので得られた結果だと思います。何事も諦めずにやってみるべきですね。

 このように当事務所では,困っている方のお力になれるように本人訴訟支援という形で依頼者の方をサポートしています。司法書士は昔から,代理人を立てずに依頼者本人の方のご希望により本人のために裁判所へ提出する書類を作成して支援してきております。

 ただ,事件の内容が本人だけでするよりより深い専門的な知識を有する弁護士に代理人をお願いした方が良い場合もありますので,その場合は相談時に情報を提供します。
 お困りの方は,一度お気軽にご相談ください。

 
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