相続でよく相談されること
亡くなった方の不動産の名義を変更する手続き(相続登記といいます)で,次のような質問をよくされます。
「相続登記を申請する期間は法律上,決まっているのか?」
これは,相続が開始してから何日以内とか何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
よく混同されるのが,相続税の申告期間。相続税の場合は,「相続税の申告と納税は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」にすることが法律上,決められています。
申請期間が決められていない相続登記ですが,そのまま放置しておくと後で面倒なことになります。
というのは,現在の相続人が亡くなって何代か子孫に相続が発生した場合に,相続人が膨大な数になってしまい,相続財産の継承が難しくなります。
何世代も下の相続人間では,親戚付き合いも薄くなっていることが多く,誰か相続人が代表して相続する話し合い(遺産分割協議)も難しくなります。
「次の世代の負担にさせない」のは,国家財政だけではなく,相続登記もそうかもしれません。