横山司法書士事務所。債務整理・不動産登記・法人登記・成年後見(任意後見)などでお困りの方、お気軽にご相談下さい。 TEL052-831-8757


« 2011年09月 | メイン | 2011年11月 »

旅行記(滋賀県東近江市)

滋賀県には,江戸時代から明治,大正,昭和にかけて全国的に活躍した近江商人の故郷があります。
その近江商人の故郷のなかで,東近江市にある五個荘を訪ねました。近江鉄道「五個荘駅」を降りると民家と田園風景が目に入ってきます。一般に公開されているかつての近江商人たちのお屋敷を見学してきました。中江亭,藤井亭,外村亭など,立派なお屋敷と大きな日本庭園が印象的でした。それにもかわらず,あまり贅沢さを感じなかったのは,近江商人達が,普段の生活では,「質素倹約」を旨としていたからでしょうか。外村繁亭の学芸員さんは,熱心にお屋敷や五個荘地区の歴史について解説してくださいました。この辺りの街並みはドラマや映画のロケでも撮影されています。最近では役所広司さん主演のドラマで,外村繁亭が撮影に使用されました。外村繁さんは,作家として有名で,梶井基次郎や井伏鱒二などの国語の教科書に出てくるような有名な作家と交流があったそうです。ご本人直筆の原稿が展示されていました。私とは違い読み安いきれいな字で書かれていました。五個荘の町の風景を文章でうまく表現されていました。
一生懸命に働いて質素に暮らし貯蓄に励む。現代の日本人が忘れていた大切なものを想いださせてくれるそんな旅になりました。
 観光客はそれほど多くなくとても静かでゆっくりと散策や見学を楽しむことができます。ぜひ,お時間があれば一度,訪問してみてください。お奨めです。


 

相続でよく相談されること

 亡くなった方の不動産の名義を変更する手続き(相続登記といいます)で,次のような質問をよくされます。
 「相続登記を申請する期間は法律上,決まっているのか?」
 これは,相続が開始してから何日以内とか何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
 よく混同されるのが,相続税の申告期間。相続税の場合は,「相続税の申告と納税は,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」にすることが法律上,決められています。
 申請期間が決められていない相続登記ですが,そのまま放置しておくと後で面倒なことになります。
というのは,現在の相続人が亡くなって何代か子孫に相続が発生した場合に,相続人が膨大な数になってしまい,相続財産の継承が難しくなります。
 何世代も下の相続人間では,親戚付き合いも薄くなっていることが多く,誰か相続人が代表して相続する話し合い(遺産分割協議)も難しくなります。
 「次の世代の負担にさせない」のは,国家財政だけではなく,相続登記もそうかもしれません。

 

東日本大震災の被災者支援策

 野党が東日本大震災の被災者支援として提案している「東日本大震災支援機構の設立」を柱とした,法案が成立する見込みが出てきました。これは,被災地の中小企業や漁業関係者の震災前の債務者ローンである借金を国が設立した機構が買い取り,企業が再建できた場合には一部減額して返済してもらうというものです。返済までの猶予期間も最長15年まであるという点と,再建可能か否か?という条件が付けられていないので画期的な制度ではないかと思われます。
 私は,今回震災があった宮城,岩手を訪れたことはありませんが,福島や山形を訪問したときに地元の人たちがとても暖かかったことがとても印象があります。
 司法書士は,市民のみなさんが,お困りになった場合に気軽に相談できる職業です。
 現地に司法書士会の募集で相談業務に行かれた司法書士もいるようですが,希望者が多数であったtめ私は見送りました。ほんとうの法律や登記の問題は,これから長期に渡り発生してくるものと思います。
 これからも微力ながら,お力になれればと思います。
 名古屋市やその周辺に避難された方で何かお困りの方は,お気軽にご相談ください。
ご相談は無料でいたします。
 早く,東北の皆様に笑顔が戻ればと願っています。


 

何が正しいか間違っているのか? 被災地の支援について

 人間社会において,「何が正しくて間違っているのか?」という価値判断や基準を見つけるのは簡単なようで難しい場合があります。私が仕事で取り組む案件は,法律上規定されているもの,判例や通説で正しいと言われているものは,法律や判例に従えば良いことになります。
 しかし,人としての倫理上,道徳上,どうなのか?と問われると迷う場合もあります。

 例えば,子供が勉強しないから,ゲーム機を取り上げる又は,勉強をがんばって良い成績を残せたらゲーム機を買ってあげる。皆さんもご経験がおありの方もいるでしょう。私の父親も時々,このようなニンジンを目の前にぶら下げて子供達に勉強をさせていたことがありました。

 しかし,勉強をするということは,子供の生活のなかでは正しいことに間違いありませんが,何となくおかしく思うのは,勉強をすることに至った動機にあります。

 子供が勉強するのは,将来,自分が大人になったときに仕事や身の回りの生活に困らないようにするためにするものです。親からご褒美をもらうためにするためのものではないはずです。

 最近の世の中は,正確に言えば,昔からかもしれませんが,このようなご褒美というか利益が得られるかどうかだけで自分の行動を決めている人が多いように思います。
 
 被災地支援といいながら実は,自らの企業や仕事の宣伝にしか利用していないケースも多々あります。言い換えれば,自己の利益を誘導する為の手段として考えられているとしか思えないような行動も見受けられます。

 消費者金融が,震災直後に被災者に対する債権回収は控えるように業界で決めていたにもかかわらず,一部では,電話や手紙などでの督促がはじまっているようです。

 被災者を支援するといっておきながら,仕事も無く二重ローンに苦しめられ,生活費さえままならない被災者の方へ請求するのは法律的には正しくても倫理的道徳的にはどうなのか?
 被災者支援というのは,単なるパフォーマンスなのか?

 消費者金融業者のみなさんには,よく考えて行動していただきたく思います。

 

過払金返還請求訴訟の論点

 過払金返還請求事件が,頻繁になり始めてから5年ほどになりますが,貸金業者側もただ,漫然と返金している訳ではなく,様々な論点を掘り起こして,過払金の存在をなくす,あるいは,減額をするという主張をしてきています。なかには脱法的な行為ではないかとみられるものもありました。
 先日,平成23年9月30日に最高裁第二小法廷の判決は,そのような貸金業者側の脱法行為を防止するための先例となる画期的な判決です。それは,貸金業者Aと顧客の間で金銭消費貸借の契約を結び,貸付を返済を繰り返していた状態で,ある日,突然,貸金業者の都合で,別の貸金業者Bが紹介され,貸金業者Aに貸金業者Bから借りたお金で同日返済させ,以後はBと顧客は取引を継続させます。多重債務に陥った顧客が,司法書士や弁護士に債務整理を依頼して業者Bに通知をだすと,貸金業者Bは,「貸金業者Aで発生した過払金は当方で支払う義務はない」と突っぱね,当初からの取引で発生した過払い金の返金を拒否し,逆に,債務が残っていると請求してくるという事案が多数ありました。
どうみてもおかしいですよね?顧客はもともと,貸金業者Aと取引をしたいから契約をしたのであって貸し金業者BはAの紹介で取引をすることになったのですから,顧客とすれば,Aの業務をBが全て引き継いだように見えるのは当然だと思います。
最高裁の判決は,そのような脱法的な過払い金逃れを許さず,貸金業者Bに対してAからの取引を引き継ぎ,過払金を返金するように命じたものでした。
全てのケースで当てはまるかはわかりませんが,一定の歯止めにはなったのではないかと思います。
今後もこのような画期的な判決がだされるといいですよね。

 
Copyright(C) 2006 Yokoyama Office Corporation. All Rights Reserved.