個人債務者の私的整理ガイドラインについて
東日本大震災により,国や金融機関が中心となって「個人債務者の私的整理ガイドライン」という住宅ローンや事業者ローンについて被災者の方の支援をする基準が決まり運用が開始されています。
このような被災者を支援する債務整理基準ができたことは,評価できるものの,内容は果たして十分に被災者の方の支援をすることに繋がるのか非常に疑問に思っています。
というのも,このガイドラインは,ある一定の基準を満たした方のみを対象としているため,使用できるケースがかなり限定されてしまうのではないかと思われます。
たとえば,ガイドラインの適用申請ができる基準の一つに
「債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。」というのがあります。
「事業者の事業価値に再建の可能性がある」というのはどのような基準で評価するのでしょうか?地震や津波による影響で工場や事務所,事業所など働く場所や設備を全て失ってしまった方が,再建をするといっても,津波の危険から以前と同じ場所での操業を継続するのは困難な場合もあるでしょうし,事業継続の可能性をどう説明すればよいのか?疑問があります。
また,過去に期限の利益喪失などがなかったことも要件となっており,震災以前から日本全体が不況感につつまれていたなかで,債務の支払いが困難になりつつも一生懸命に事業をされていた方については除かれてしまうのではとの懸念もあります。
いずれにせよもう少し踏み込んだ被災者の方への支援が必要だろうと思います。
台風の被害について
毎日の気温が急に涼しくなり,やっと秋らしくなってきました。でも日中は,まだ日差しがきつく暑いですね。先週の台風による被害は,東海地方でも名古屋市守山区など浸水に被害にあわれた方も多数いらっしゃります。お見舞い申し上げます。当事務所が所在する名古屋市天白区も近くの天白川が氾濫の危険があるとのことで避難勧告が発令されました。法務局に行く用事があったので外出していたのですが,川の近くを通ったときに水がもう少しで溢れそうになっていました。道路はいたるところが川のようになり,マンホールから噴水のように水が溢れていたのには恐怖を感じました。昨今の大雨の原因は海水の温度が上昇したことにより,台風が発生しやすくなったことではないかといわれています。これも地球温暖化の影響でしょうか?本格的に我々も何か対策を考えないといけないかもしれませんね。
東京電力福島第一原子力発電所損害賠償
東京電力(東電)が福島第一原発で被害にあった個人の方の賠償応じるための手続き書類の配布をはじめました。既に報道されているように請求書関係が60ページ,説明書関係が160ページに及ぶ膨大なもので,請求書の記載が困難で手間がかかり,被害者の方がご自身が被った損害を相当な額まで補填してもらえるのか疑問の声があがっています。東電とこの請求書に従って合意してしまうと,賠償額が一定の額まで制限されてしまい後に損害が証明できても裁判等で請求しても損害賠償請求ができなくなるのではとの懸念もあります。不満がある場合には安易に,合意せず,原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所に訴訟を提起して請求するなどの方法をとられたほうが良いこともあるようです。不明な点は,まずは,弁護士等の専門家にご相談されることをお奨めします。
なお,司法書士は140万円以下の損害賠償請求の簡易裁判所への代理人手続き又は地裁ですとご本人訴訟のための裁判書類作成で支援することができます。
自己破産申立費用の支払いが困難な場合
自己破産申立書作成費用の立替制度をご存知でしょうか?
これは,収入や資産が少なく通常の司法書士に請求される費用では支払いが難しい場合に,司法書士に破産申立書類を依頼するために利用できる制度です。
法テラスという機関に登録されている司法書士(当事務所も登録しています)に依頼すると一定の要件を満たす場合(例えば,法テラスが定める基準より収入や資産が少ない,免責の見込みがあるなど)には,法テラスによる費用の立替制度を利用することができます。(ただし,裁判所へ収める予納金は原則除く)
司法書士への費用は,法テラスが立替し,依頼者は,月々5000円から1万円を分割して法テラスに支払えばよいことになります。
また,生活保護を受給されている場合には支払いが免除される場合があります。
詳細は,お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本人民事訴訟を支援します。
普通民事訴訟(例えば,離婚や貸金の返還請求など)を検討している場合,弁護士に相談や依頼をされると思います。
わが国の法律では,原則,民事訴訟をする場合に,本人の代理人となれる者は弁護士であると規定されています。
ただし,例外もあります。①会社の支配人②簡易裁判所で裁判所の許可を受けたもの③一定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた司法書士(ただし,簡易裁判所に限る)④特許法等の審決に関する訴えの訴訟代理人として弁理士。
ということですが,その他に,法律では,上記のような代理人を選ばずに,本人が原告や被告になる本人訴訟が認められています。
本人訴訟が認められているということは,あなたがご自身で裁判所に訴状や準備書面,答弁書を書いて裁判所に提出し,裁判所の原告席や被告席に座って口頭弁論をすることができるということです。
もっとも費用をかけずに訴訟をする又は訴えられた場合の反論をするのは,ご自身で書面を書き,法廷に出廷することです。
しかしながら,訴状などのこれらの書面は,法律上の様々な約束事があり,法律にある程度精通している方でなければ,ご自身の主張を法律的に整理してまとめて主張することは極めて困難です。
そこで,弁護士に頼まずに民事訴訟をする手続きとして,司法書士の裁判書類作成業務があります。
この制度は,古くから行われていましたが,市民のみなさまには,あまり知られていませんでした。
そもそも,日本人は,欧米人と異なり,権利意識が強くなく,争いを好まない傾向があるので「裁判」というもののイメージを悪く持っているように思います。
しかし,日本の世間一般でも欧米型の自由主義市場経済を進めることで,競争による軋轢(解雇や賃金未払)などの問題が浮上してきています。
そのような時代背景のなかで,司法書士が,ご本人の権利を守る為に本人訴訟で支援しいく必要性は増えつつあります。
司法書士は,裁判所へ提出するあらゆる書類を依頼者のために作成して提出することができます。
簡易裁判所を除き代理人として法廷に立ったり,和解交渉などをすることはできませんが,訴状や答弁書,準備書面などをあなたのために作成することができます。
具体的には
地方裁判所 過払金返還請求訴状,貸金返還請求,損害賠償請求,解雇無効訴訟 家庭裁判所 離婚や遺産分割協議書 成年後見申立書など
その他にも作成できる書面があります。
民事裁判でお困りの方は,ぜひ,一度,本人訴訟をご検討ください。
相談は随時受けつけています。お気軽にご相談ください。
横山司法書士事務所休日無料相談会(9月18日)相談会
愛知県名古屋市天白区塩釜口にある横山司法書士事務所では,以下の日程で,休日無料相談会を実施します。場所は当事務所(名古屋市天白区塩釜口1丁目634番地 ちくさ正文館ビル305号室)です。
お電話(052-831-8757)又は,当ホームページのお問い合わせコーナーのメールで予約の上,お気軽にお越し下さい。
9月18日(日)午前10時より午後16時まで(ただし,予約受付は午後15時まで)
例えば,こんな方にお奨めです。
平日は時間がとれない方や今まで相談したかったけどなんとなく後になってしまった方
多額の借金があり債務整理(自己破産等)を検討されている方。
過去に消費者金融やクレジットカード会社から借入をし完済したので過払金返還請求をしたい方。
相続で不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合。
相続で遺産分割がまとまらないので家庭裁判所に遺産分割の調停申立をしたい方
相続放棄をしたい方
相続で相続人が行方不明なのだが,遺産分割をしたい。
認知症の家族がいて財産管理を成年後見人にお願いしたい。
元気なうちに万一があった場合に財産管理や契約を代理してくれる任意後見人を決めたい。
住宅ローンを完済したので自宅の抵当権抹消登記を考えている方。
節税対策で不動産の贈与登記を考えている方(親子間の贈与を検討されている方)
(ただし,税務相談は,後日,当事務所のパートナーの会計事務所を御紹介します)
離婚が決まったので自宅を財産分与の登記がしたい。
離婚調停の申立を家庭裁判所にしたい。
※相談内容により,弁護士や税理士,不動産鑑定士等の他の士業の業務分野だと判断した場合には,当事務所の知り合いの専門家を御紹介することもできます。
なお,この相談会は,横山司法書士事務所独自のものです。公的機関等とは一切関係ありませんのでお間違いないようにお願い申し上げます。
当初9月17日(土)を予定していましたが,都合により変更いたしました。
よろしくお願い致します。
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