横山司法書士事務所。債務整理・不動産登記・法人登記・成年後見(任意後見)などでお困りの方、お気軽にご相談下さい。 TEL052-831-8757


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横山司法書士事務所 休日無料相談会(7月16日及び17日)

 愛知県名古屋市天白区塩釜口にある横山司法書士事務所では,以下の日程で,休日無料相談会を実施します。場所は当事務所(名古屋市天白区塩釜口1丁目634番地 ちくさ正文館ビル305号室)です
 お電話(052-831-8757)で予約の上,お気軽にお越し下さい。 
 7月16日(土)午前10時より午後12時まで(ただし,予約受付は午前11時まで)
 7月17日(日)午後1時より午後4時まで(ただし,予約受付は午後3時まで)

 例えば,こんな方にお奨めです。
 
 平日は時間がとれない方や今まで相談したかったけどなんとなく後になってしまった方
 相続で不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合。
 相続で遺産分割がまとまらないので家庭裁判所に遺産分割の調停申立をしたい方
 認知症の家族がいて財産管理を成年後見人にお願いしたい。
 元気なうちに万一があった場合に財産管理や契約を代理してくれる任意後見人を決めたい。
 住宅ローンを完済したので自宅の抵当権抹消登記を考えている方。
 節税対策で不動産の贈与登記を考えている方(親子間の贈与を検討されている方)
 (ただし,税務相談は,後日,当事務所のパートナーの会計事務所を御紹介します)
 多額の借金があり,自己破産を考えている。
 離婚が決まったので自宅を財産分与の登記がしたい。
 離婚調停の申立を家庭裁判所にしたい。
 以前,カードローンをよく利用していたが,過払金があるかどうか知りたい場合など
 ※相談内容により,弁護士や税理士,社会保険労務士の業務分野だと判断した場合には,当事務所 の知り合いの専門家を御紹介することもできます。

なお,この相談会は,横山司法書士事務所独自のものです。公的機関等とは一切関係ありませんのでお間違いないようにお願い申し上げます。


 
 

 

東日本大震災 二重ローン問題

 家や工場などを再建する必要が有る方が,震災により新たに負担しなければならないローンはいわゆる二重ローンと呼ばれています。住宅ローンや事業者ローンが残っている状態なのに地震や津波で家や工場などが破壊されてしまい,被災者の方が再建を考えるときに大きな問題となります。
 民主党と自民党,公明党の三党で先週の金曜日に一次合意事項としてこの問題を解決するための方向性が示されました。(詳細は民主党のHPを参照ください)
 内容を見ると「ローンの利子負担を軽減する」「金融機関が債務免除をした場合に金融機関を税制面で優遇する」などの方策が入っています。一応の方向性が出てきたことは,評価できる一方で,果たしてこれで負担の軽減になるのか疑問だと思います。

 利子軽減も結構なことですが,それよりも元金が減らなければ負担軽減にはなりません。

 金融機関に債務免除をといっても,金融機関自身が被害にあっている場合もあるでしょうし,金融機関にもゆとりはないかもしれません。 税制面での優遇措置より金融機関を政府が支援していくような形にもっていくほうが実効性があるのではないでしょうか?
 財政事情が厳しいということもあり,踏み込んだ政策を出しにくいのもわかりますが,もう少し被災者の方が安心できるようなプランを出していただきたいと思います。

 

経済競争と貧困

 報道によれば,今年の3月時点で,生活保護受給世帯が202万人を超えたとされています。一部の自治体の首長などからは「生活保護受給基準を見直すべきだ。働ける人がもらっているのはおかしい。」という意見も出されています。

 確かに,働くことができる人が怠ける為に生活保護を受給するというのは世の中の常識的には許されないことだと思います。しかし,現代社会は,働けるし意欲もあるけど就職先がないとか仕事がないなどの理由により,生活のためにやむを得ず生活保護を利用されている方もいることは事実です。

 アメリカのサブプライムローンが問題になってから,世界中の景気は悪くなり,大量の契約社員,派遣社員,期間労働者達が解雇されました。その人たちを支援するために「年越し派遣村」などがボランテイアで立ち上げられました。
 社会保障の予算には確かに限りがあるけれども,自由競争経済を進めていけば,必ず,このような「貧困」の問題は発生します。競争に敗れた人たちにも今一度再起のきっかけにしてもらうといのが,この制度の趣旨です。
 政府は,規制緩和を強力に進めてきましたが,極端な競争社会になった場合に「貧困」の問題が発生するということを予想していなかったのでしょうか?

 

東日本大震災と法律相談

 久しぶりの投稿です。
 仕事や色々な行事があり,ちょっとさぼり気味になっていました。
 「ブログというのは,まめじゃないと継続して書けないな。」とは,友人が言っていましたが,まさにそのとおりですね。
 ところで,ブログを書いていない間,日本では,未曾有の大災害がありました。
 まずは,このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
 本当に悲惨な災害であり,復興にはかなり時間がかかるといわれています。
 さらに,福島の原子力発電所では原発の事故が未だに終わっておらず,予断を許さない状況になっています。
 被災地に我々司法書士も現地で無料相談に行ったり,各県の司法書士会では,被災者向けの電話無料相談を開催しています。

 大きな災害があった場合の法律問題が難しいのは,通常の私人間の法律関係を規定した民法などが適用されずに,後から追加して法律や政令などが施行されることがあるため,現状では解決に結びつくアドバイスがしにくい点にあります。

 たとえば,被災者の方の相談で多いといわれているのが,住宅ローンや事業者ローンなどの問題。
ご自宅や工場が地震で全壊したり,津波で流されたりした場合にローンが残っていると再建するためにはまたローンを組まなければならなくなります。
 地震と津波にあう前のローンと合わせて被災者の方に二重ローンが重くのしかかります。
 また,再建をあきらめた場合でも生活の糧となる事業所がなくなってしまった場合には,収入もないので支払いが不能となってしまいます。支払いが全く不能ということであれば,自己破産を考えなければならない場合もあります。

 国会や政府与党でこうした被災者の方を救う為の法案も検討しているということですが,国会が政争にあけくれているなか,成立がいつになるかわかりません。

 そういうなか,現状の法律の原則論でしか相談を受けた被災者の方にお答えできないのはとても残念です。

 できるだけ早く救済法案が成立し,被災者の皆さんが安心して生活できるようになればと心から願っています。

 
 

 
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