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離婚するときの不動産の財産分与の落とし穴Q&A

質問
 妻Aさんは夫Bさんと話し合いで離婚することになりました。夫婦の間には小学3年生の男の子一人がいます。自宅マンションは,夫Bさんの名義で購入し住宅ローンも夫Bさん名義で借り入れをしました。
自宅マンションにはS銀行の抵当権が担保としてついています。住宅ローンもあと10年は返済があり,完済していません。
離婚協議の内容で妻Aさんは子供は自分が引き取り,財産分与で自宅マンションを夫Bさんからもらい,名義を夫Bさんから妻Aさんに変更することで合意しました。住宅ローンはこれまでどおり夫Bさんが支払いを継続していきます。
妻Aさんは,司法書士に不動産の名義を夫Aさんから妻Bさんに変更してもらう依頼をしようと考えています。不動産登記を申請する上で,何か注意する点は,ないのでしょうか?

答え
 不動産登記手続きは,所定の書類(登記原因証明情報,権利証(登記済証又は登記識別情報),夫Bさんの印鑑証明書(発行後3ヶ月以内),妻Aさんの住民票,夫Aさんと妻Bさんの司法書士への委任状)
と登録免許税,司法書士への報酬を支払えば,名義の移転登記はできます。
 法務局への登記申請はなにも問題なくできます。

 ただし,ご質問のマンションの場合は,S銀行の抵当権が設定されており,住宅ローンが完済されていません。この状態で「財産分与」を原因として名義を妻Bさんに変更すると問題が生じる場合があります。

それは,住宅ローンを借りて担保を自宅に設定するときに,多くの金融機関の抵当権設定契約書には  担保がついた不動産を第三者名義に変更する場合には事前に銀行の審査や承諾をとることを義務付けています。もし,銀行の承諾を得ずに名義の変更登記した場合には住宅ローンの残り金額の一括請求や自宅マンションを競売にかけられても文句はいえないという内容が契約条項に入っています。
 ですから,自宅の名義を妻Bに変更する場合には事前に金融機関の承諾をもらっておく必要があります。とくに夫にカードローンや消費者金融に多額の借金があると,銀行は,名義変更を見つけると住宅ローンの一括請求をしてくるケースがあるので要注意です。
 事前に銀行へ連絡して承諾してもらうことが必要になるでしょう。
 ただ,多くの場合,新たに別の担保を提供するか,支払い能力がある保証人を要求されることもあります。難しい場合にはローンが完済してから名義変更をするしか方法はないと思います。
 財産分与による自宅不動産の名義変更を検討中の方はぜひ,当事務所までご相談ください。

 

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