債務整理で残債務がある場合の和解
司法書士が業務として行う債務整理で任意整理という手続きがあります。依頼者の代理人となって1社ずつ交渉していくのですが,多くの依頼者の方は,毎月の支払いに困窮しており,従来の支払い条件よりゆるやかな方法に変更しなければ支払いができなくなるケースが多々あります。
最近一部の大手の消費者金融と交渉していて,時々言われるのが利息制限法引き直し後に,一括又は分割で支払が完了するまでの利息を法定金利(18%)を付して和解して欲しいということです。
しかしそれでは,グレーゾーン金利が有名無実化した今日では,何ら返済条件は変わらず,依頼者の方を一層困窮に貶めます。
これらの主張をする一部の大手消費者金融が一方では,過払金返還請求をすると「1割」,「3割」,「5割」と減額を求めてきます。
一部の大手消費者金融の,このような態度は,衡平の見地からまた,企業倫理として許されるものではありません。
もともと多重債務問題を深刻にしたのは,消費者金融の強引な取立てや高金利によりところが大きいはずです。そのような過去の自らの行為を全く反省せず,自らの権利だけ強行に主張する態度には非常に怒りを感じます。
消費者金融も企業であるなら利益を追求するだけではなく,自らの顧客が困っているならば,救済する方向を検討しても良いのではないでしょうか?
もう少し消費者金融の企業の社会的責任(CSR)を考えて頂きたいと切に願う今日この頃です。