利用者の皆様からの質問についてその1 手続費用
司法書士の横山和史です。最後にブログを更新してから3ヶ月が経過しておりました。いい加減に新しいものを書かなければいけないと思い,パソコンのキーボードに向かった次第です。
司法書士の業務を毎日しておりまして,みなさんが疑問に思い良くお問い合わせを頂くことについて,ここで書いてみようかと思います。
もっとも多い質問が手続費用についてです。
不動産登記で所有権の名義書き換えにはいくら?銀行の担保設定にはいくらかかるか?
債務整理の任意整理や自己破産申立書,民事再生申立書はいくらかかるか?などがよくあります。
かつて司法書士には報酬基準とか報酬規定といわれる報酬金額が,どの司法書士も同じような金額になるような基準が司法書士会などで定められていました。
しかしながら,近年の規制緩和や独占禁止法の運用基準の見直しなどによりこれらの報酬基準や報酬規定というものは全廃されました。
従いまして,現在,司法書士に業務を依頼すると値段がそれぞれ異なることになります。
依頼者の方に負担頂く費用の内訳は,大雑把にいうと
1 不動産・会社登記の場合には,①登録免許税(国税)②登記事項証明書手数料③コピー代や郵送費・交通費などの実費④司法書士の報酬
2 裁判書類や簡裁代理関係は①収入印紙②予納金(手続きによっては,ない場合もある)③郵便切手,資格証明書代④コピー代,交通費など⑤司法書士の報酬
司法書士の報酬部分が我々の実収入になるわけでありまして,この部分が,司法書士により異なります。そして,その他の実費相当分は,どの司法書士に依頼してもほぼ同じということになります。当事務所の報酬の金額につきましては,手続き内容によっても異なります。メールでよくお見積もりをお願いされますが,お問い合わせを頂いても詳しい情報がないと費用が出せない場合もあります。
例えば,登録免許税は,不動産の場合ですと固定資産税課税台帳の価格がわからないと算出できません。固定資産税の課税台帳の価格はお近くの市役所や区役所の税務担当係に評価証明書を申請することでわかります。算出の基準になる価格は,地方公共団体の「固定資産税課税標準額」や「都市計画税課税標準額」ではないのでご注意ください。
また,登記の内容や不動産の価格が高額ですと,登録免許税がかなり高額になります。
たとえば,不動産価格2000万円の土地を贈与で移転した場合。
2000万×20/1000=40万円の登録免許税
また,不動産の場合には,移転の際の登録免許税以外に,贈与税,不動産取得税等の登記をした 後に発生する税金が,かなり高額になることがあります。一定の当事者間では減税になる場合もあります。税金のことは,司法書士の業務範囲外ですので,お近くの税務署の相談窓口か,税理士にご確認ください。
実費面で最近普及してきたのが,インターネット申請による減税です。不動産登記や商業登記につきましては,インターネットを利用した「オンライン申請」を利用すると登録免許税が10%(ただし,最大5000円)減税される場合があります。
これは登記の内容によっても減税されるものとされないものがありますので注意は必要です。
また,減税も期間限定なので将来は廃止されるかもしれません。
当事務所でも,不動産登記や会社登記のオンライン申請は対応できます。
ただし,通常の書面による申請より,手間と時間がかかるため,原則として登記申請日を指定された場合のご依頼につきましては,すべて書面申請で対応させていただいています。
司法書士に依頼される場合には,もちろん費用は重大な要素の一つではありますが,一度,ご自身が,頼みたいと思った事務所に直接電話等をして,その司法書士の対応や人物を確認されることをお奨めします。
司法書士の仕事は,やはり依頼者の方との信頼関係が第一だと思います。
費用や手続き内容について充分に説明を受けた上で,納得の上で,依頼をされるようにお奨めいたします。
ご参考にしてください。
宜しくご理解の上,お問い合わせをいただければと思います。