横山司法書士事務所の執務姿勢
平成15年に司法書士が,簡易裁判所の訴訟代理人になれる(ただし,法務大臣の認定がある者に限る。当司法書士事務所の司法書士横山和史は認定司法書士(第418094号)です。)ようになってから,司法書士の訴訟活動が世間の皆様の注目を集めるようになりました。
それに伴い,市民間の紛争でもっとも多い,借金問題(多重債務問題)とそれに伴う過払金返還請求訴訟事件を受託し,業務を遂行する司法書士も増えてまいりました。
インターネットや様々な広告宣伝で,それらの司法書士の広告を目にされることも多くなってきたと思います。ここで司法書士に仕事を依頼しようと思っている方のために,当司法書士事務所の執務姿勢について述べたいと思います。
1 相談者や依頼者の方に分かりやすい説明を心がける。
法律用語は,難しい言葉が多いのですが,ある程度分かりやすく説明することは,表現を変えることで可能です。司法書士横山和史はサラリーマン経験と大学非常勤講師で培った表現力で依頼者の方にご納得して頂けるように説明しています。
また,手続きにつき長所や短所がある場合には,それらについても説明しています。
とくに多重債務問題では,選択する手続きによって,予納金などの費用が高額になったり,職業制限などがつき,短所がある場合のものもあります。
過払金も消費者金融と長く取引をしていても過払い金はなく借金が残るケースがある場合もご説明しています。
このように手続きは依頼者の方が,ご希望した通りにはならない場合もあるのです。
当事務所では,ご相談のときに,相談者の方にとって有利な情報だけでなく,不利になる情報もご説明しております。
2 報酬の説明はご納得いくように。
当然のことではありますが,報酬は当司法書士事務所で決めた報酬を説明しています。
司法書士の報酬規定は,数年前から撤廃されたため,各司法書士が独自に設定しています。
従いまして当事務所の報酬は,当事務所が独自に作成したものを依頼者の方にご納得して頂いた上で業務の依頼を受けております。
費用をご心配される方がいらっしゃいますが,例えば,多重債務の依頼者の場合には,依頼者の家計の状況をみさせて頂いてからの判断になりますが,手続き費用は分割にして頂いている場合もあります。当然のことですが,多重債務の場合はとくに依頼者の方が,お困りにならないように充分に配慮した方法でご請求させていただいております。
ただし,多重債務でも破産手続きのように管財事件のように予納金が40万円以上かかるようなものや,一般の訴訟や不動産登記,商業登記などは,裁判所への印紙代や予納金,法務局へ支払う登録税などが,かなり高額になる場合もあります。訴訟を起こされる場合でも,登記業務を依頼される場合でも報酬に含まれないこれらの実費がいくらになるのかをある程度計算にいれてからご依頼されることをご推奨いたします。もちろん,それらのご相談にも応じます。
なお,これらの登録免許税や予納金が高額になる場合には,費用は報酬も含め一括で前払金をお願いしたり,後に追加費用を裁判所や法務局に指示された場合には追加費用をお願いすることもありますので,ご了解ください。
3依頼者の方とのコミュニケーションを大切に
当司法書士事務所は,仕事を受託中は依頼者の方とのコミュニケーションを大切に考えています。
ご相談はすべて面談を原則としておりますし,受託後の継続案件につきましては折に触れ報告させていただいております。手続きは,すべて依頼者の方と相談しながら進めてまいります。
不動産登記や会社登記でも,仕事が完了した後も依頼者の方との絆を大切にしています。
仕事を完了した依頼者の方から,また別にお困りになっている方をご紹介いただくことも度々ございます。仕事をする上で,もっとも大切なものは,相談者や依頼者の方との信頼関係です。開業以来,様々な方から頼りにされ,毎日が充実した生活をしております。これも皆様のお陰だと感謝しております。
ただし,ご相談の内容によっては,法令等の理由などにより,お引き受けできない場合もあることは充分にご承知ください。
司法書士に相談や依頼を考えている方は,ぜひ,一度,ご連絡ください。
HPのお申し込みフォームをご利用いただくと便利ですので,よろしくお願い致します。